源泉徴収義務者と源泉徴収が必要な所得

源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

 

ただし個人の場合で給与や退職金の支払いがない場合※は源泉徴収を要しないこととされています。

※2人以下のお手伝いさんを雇っているだけの個人を含みます。

 

つまり

法人の場合=従業員がいなくても源泉徴収義務あり

個人の場合=従業員(専従者含む)がいる場合、源泉徴収義務あり

 

個人事業の方で、事業主一人で事業をされていた方が税理士等に報酬を支払っても源泉徴収する必要はありませんが、一人でも雇用すると税理士等の分も源泉徴収する必要がでてきます。

 

 

一般的な事業所が源泉徴収しなければならない所得の種類

① 給与所得

現金支給のものだけではなく現物支給(昼食費や家賃補助等)も対象になります。

現物給与には個別に取扱いが定められていますので注意が必要です。

 

② 退職所得

退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与やこれらの性質を有する給与をいいます。

 

③ 報酬・料金

所得税法第204条1項1~8号に該当する報酬・料金を居住者に支払う場合には、その支払いの都度一定の率で源泉徴収をしなければなりません。

一般的には以下の1~2が多いのでその分だけを説明します。

1. 原稿の報酬、挿絵の報酬、写真の報酬、作曲の報酬、レコード等の吹込みの報酬、デザインの報酬等々

この中で該当する支払が多いと思うのはデザインの報酬です。ホームページのデザインやロゴの制作などを個人の方に依頼されたりすると源泉する必要があります。

 

2. 弁護士、公認会計士、税理士、経理し、会計士補、社会保険労務士、弁理士、司法書士等々の業務に関する報酬・料金

弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士への支払がある事業所は多いと思います。

 

上記、1・2ともに規定にはもっと多種の報酬が定められていますので実際に源泉徴収する必要があるかはきちんと規定で確認しなければなりません。