所得税の納税地

給与得者(サラリーマンやOL)の場合納税地って意識していないですよね。

納税地とういうのは確定申告書の提出先にかかわりがあります。

所得税の確定申告書は、その確定申告書を提出する時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

 

その納税地は、一般の場合は住所地になります。

住所地というのは住んでいるところと考えていただいていいと思います。

 

でも外国に住んでいる方でも日本で確定申告書を提出しないといけない場合があります。

その場合の納税地は居所地になります。

居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないものとされています。例えば、アメリカに住んでいるけれど、半年程日本に滞在している場合の滞在先のホテルだったり、別荘だったりというな場所のことです。

そのほかに、単身赴任先や長期の入院先の病院なども居所といえます。

 

では、確定申告をしなければならない方が亡くなった場合はどうでしょう?

亡くなられた場合でも申告の必要があるのなら、亡くなられた方の相続人が申告書を提出することになります。

その納税地は?

それは、やはり亡くなられた方の死亡時の納税地となります。

 

この納税地には特例があります。

まず、国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

また、国内に住所又は居所のどちらかがあり、そのほかに事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。実は私も自宅住所地ではなく事務所のある場所を納税地にしています。特に理由はありませんが(;^_^A

 

この特例を受けようとする人は本来の納税地と特例により納税地とする場所との両方の税務署に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければなりません。

 

届け出ていた住所地等から引っ越したりした場合はどうなるでしょう?

その場合は「所得税・消費税の納税地の異動届出書」を異動前、異動後の納税地の税務署に提出することになります。申告書の提出先もその時点での納税地ということになりますので、申告書を提出する前に引っ越したのなら異動届出書とともに新しい住所地等の税務署に提出することになります。

 

では、サラリーマンの方が29年1月初めに引っ越しをしてから28年分の確定申告をする場合は?

やはり新しい住所地での申告になります。たとえ会社から発行された源泉徴収票の住所と現在の住所が違っていても新しい住所地で確定申告をすることになります。

 

税理士 松井千春

2017,2,11

2017年2月11日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春