家を買うときあなたは?

お客様から家や土地を購入するときにその名義についてのご相談を受けることがあります。

名義というのは家や土地等の所有権のことです。

土地のようにずーっとあるものは所有権が誰かから誰かに移るので所有権の移転登記といものをします。

 

建物は新築の場合もありますので、移転登記とは限りません。

新築したときは所有権の保存登記になります。

 

まぁどちらにしても誰のもの(所有権)かを明らかにしなきゃならないからです。

 

では、家を買うとき、その土地や建物の名義はどするのがいいのでしょうか?

 

ここで大事なのは、所有権に見合うお金を出したかどうかです。

 

あるご夫婦が3千万円で土地を購入するとします。

名義は1/2ずつにしたいとのことです。

ご主人が頭金500万円出して、残り2,500万円はご主人がローンを組みました。

頭金とローンを返済する原資はすべてご主人です。

このままで1/2ずつの共有持分で登記をすると、奥様はご主人から1/2の所有権を贈与してもらったことになります。

つまり1,500万円分の贈与ということになるので贈与税が!!

 

仮に頭金は奥様がご自身の預金から1,000万円、残りをご主人が銀行からの借入れで2,000万円の場合なら、奥様が1/3,ご主人が2/3という登記をすることになります。

 

それぞれが資金を出した金額の割合で名義を分けなければなりません。

 

では、共有名義にするメリットは?

一つには財産を所有しているという安心感のようなものもあるかもしれませんね。

 

他には、ご夫婦が共働き等でそれぞれが住宅ローンを組む場合は、ご夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

 

また、居住用の住宅を売却して利益が出た場合には、一定の要件を満たせば売却益の3,000万円までの部分は特別控除を適用できるので税金がかかりません。

これは一人につき3,000万円なので、同一の物件でご夫婦の共有たったのなら6,000万円までの売却益なら税金がかからないことになります。

 

共有持分のデメリットもあります。

売却したくなっても共有者が賛成しないと売ることができません。

お子さんのいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなればその不動産の相続権は亡くなられた方の配偶者と、亡くなられた方のご両親(ご両親が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹)になります。

共有者との関係が複雑になると維持管理自体も難しくなってしまいます。

 

相続で財産を取得する場合でもそうです。

以前勤めていた事務所で昔あったのですが、亡くなられた方にはお子さんが3人おられました。

3人のお子さんが住んでいる家の敷地(土地)は亡くなられた方の名義でした。

この亡くなられた方は遺言書にどの不動産も1/3ずつ相続させるように書いておられたんです。

仲良く等分に分けてあげたいと思われたんでしょうね。

 

でも3人とも結婚もされてましたし、配偶者もいらっしゃいます。お子さんのいない方もありました。

このまま次の相続が発生したら?

または、誰かが理由があって、自分の持分を売りたくなったときは?

 

とても複雑なことになってしまいますよね。

 

名義はよく考えて決めないといけませんね。

 

税理士 松井千春

2017,2,5

2017年2月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

音楽教室と著作権料

昨日ニュースで音楽教室での演奏にも著作権料を徴収っていうのをラジオで聞いてびっくりしました。

 

実は私の顧問先に音楽教室があるんです。

個人経営ですが、お父様の代からされてる教室で、私も何度か発表会を聴きに行かせてもらってます。

 

音楽教室での演奏(練習?)にまで著作権料が要るの?って素朴な疑問…

著作権法という法律があるんだし、ちゃんとした方が考えてのことなんでしょうけど、

実際徴収されるとなると音楽教室の経営に影響しますよね。

もちろん必要経費にはなりますが、今まで払わなくてよかったものを払わないといけないなんてね。

授業料をアップしたら生徒さん辞めてしまわはるかもしれないし。

 

なんでも大手の音楽教室から徴収して個人経営などの小さなところは徴収しないようなことが新聞記事に載っていましたが、将来どうなるのかはわからないですよね。

 

著作者の権利を護るのはもちろん大事なんですが、音を楽しむこと、音楽業界のことを考えたらこの音楽教室からも著作権料徴収ってマイナスじゃないのかなと思いました。

 

 

近々確定申告の資料をいただきに音楽教室へ伺いますので、その辺のことも聞いてみようと思ってます。

 

税理士 松井千春

2017,2,3

2017年2月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

個人事業主の節税

個人事業の節税策としては『小規模企業共済』というものがあります。

今朝の日経新聞にも出ていたのですが、以外に知られていないと記事にはあります。

それは税理士に依頼していない方が多いからでしょうね。

 

最近はITのおかげで企業などにお勤めじゃなく独立してお仕事をされている方が多くなっていると思います。

フリーランスと言うことばをよく聞くようになりましたよね。

 

フリーランスの場合、会社から給料を貰うわけじゃないので『事業所得』として確定申告が必要になります。

 

安定した収入になるまでは

小規模な事業所だから

 

という理由で税理士に依頼されない方はたくさんおられます。

それは仕方ないことなのですが、そのせいで優遇税制や節税策を知らずにいるのはもったいないですね。

 

今はインターネットですぐに調べられる時代です。

国税庁のホームページなども活用しましょう(わかりにくいところも多々ありますが^^;)

 

タックスアンサー 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)を見てみてください。

たくさんの控除があります。

該当するのに、申告書に書いていないなんてことはないですか?

 

所得とは、事業所得の場合なら以下の算式になります。

事業収入(売上等) - 必要経費 - 青色特典控除※ = 事業所得

※青色申告特典控除は、青色申告の承認を受けなければなりません。記帳方法により10万円又は65万円

 

所得控除は、事業所得など各種所得の合計額から控除できるものですので、所得控除が多ければ多いほど税金が少なくなります。

 

所得控除も沢山ありますが、その中の社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は、支払った保険料、掛金の全額が控除できます。

社会保険料控除のうちの健康保険料や介護保険料はいわば掛け捨てのものですね。

国民年金や厚生年金等はいずれ受給できますが掛金額を自由に選択することはできません。

 

小規模企業共済は月額1,000円~7万円までの範囲で掛金を選択できます。年間最大で84万円です。

この部分の税金が少なくなるわけです。

所得税率が20%の方なら、住民税と併せると30%の税率となりますので、

84万円×30%=25.2万円も安くなります!

(説明を簡便にするため復興特別所得税については省いています。)

 

この小規模企業共済は個人事業主が自分で積み立てる退職金です。

毎年の積み立て部分に税金がかからなくて、

受取る時には、退職金として一時に受け取ることも、年金として分割で受け取ることも可能です。

 

自分の老後のために定期預金などの積立てをしても、その積み立て部分は税金がかかりますし、今は利回りもかなり悪いですしね(-_-;)

 

ただ、注意が必要なのが中途解約です。

事業をやめたり、子供に事業を譲ったりした場合や、15年以上積み立てていて65歳以上になったので受け取る場合は元本以上を受取れるのですが、20年未満の中途解約だと元本割れするんです。

 

最初は7万円掛けていたけど、業績が思わしくなくて止めたいとなると損をしてしまいます。

ただ、掛金は先ほども書いたように1,000円からなので、最低でも年間12,000円支払続ければ元本割れはせずにすみます。

余裕がでてきたらまた掛金を増額すればいいですよ。

 

これから小規模企業共済制度に加入されるのでしたら、29年中に支払った額が来年の確定申告で控除できます。

また、この小規模企業共済は1年分を前払することが可能です。

うっかり加入を忘れていても、年内の所定の期日までに手続きを済ませて、前納金(最高で84万円)を払い込みことができればその金額を控除できます。

 

加入手続きの窓口は、

委託団体

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 中小企業団体中央会
  • 事業協同組合
  • 青色申告会

又は金融機関の本支店になります。(平成29年1月16日現在の金融機関一覧

 

老後のための積み立てをしながら節税ができますよ。

長く掛けたほうが受取額も多くなるので起業したなら早めに加入されることをお勧めします。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,1

 

2017年2月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春