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所得税の納税地

給与得者(サラリーマンやOL)の場合納税地って意識していないですよね。

納税地とういうのは確定申告書の提出先にかかわりがあります。

所得税の確定申告書は、その確定申告書を提出する時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

 

その納税地は、一般の場合は住所地になります。

住所地というのは住んでいるところと考えていただいていいと思います。

 

でも外国に住んでいる方でも日本で確定申告書を提出しないといけない場合があります。

その場合の納税地は居所地になります。

居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないものとされています。例えば、アメリカに住んでいるけれど、半年程日本に滞在している場合の滞在先のホテルだったり、別荘だったりというな場所のことです。

そのほかに、単身赴任先や長期の入院先の病院なども居所といえます。

 

では、確定申告をしなければならない方が亡くなった場合はどうでしょう?

亡くなられた場合でも申告の必要があるのなら、亡くなられた方の相続人が申告書を提出することになります。

その納税地は?

それは、やはり亡くなられた方の死亡時の納税地となります。

 

この納税地には特例があります。

まず、国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

また、国内に住所又は居所のどちらかがあり、そのほかに事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。実は私も自宅住所地ではなく事務所のある場所を納税地にしています。特に理由はありませんが(;^_^A

 

この特例を受けようとする人は本来の納税地と特例により納税地とする場所との両方の税務署に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければなりません。

 

届け出ていた住所地等から引っ越したりした場合はどうなるでしょう?

その場合は「所得税・消費税の納税地の異動届出書」を異動前、異動後の納税地の税務署に提出することになります。申告書の提出先もその時点での納税地ということになりますので、申告書を提出する前に引っ越したのなら異動届出書とともに新しい住所地等の税務署に提出することになります。

 

では、サラリーマンの方が29年1月初めに引っ越しをしてから28年分の確定申告をする場合は?

やはり新しい住所地での申告になります。たとえ会社から発行された源泉徴収票の住所と現在の住所が違っていても新しい住所地で確定申告をすることになります。

 

税理士 松井千春

2017,2,11

2017年2月11日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

相続と不動産所得 

今日は不動産所得があった方の相続が起きた場合、その不動産所得は誰のものになるのかについてです。

 

不動産所得というのは、土地や家屋等を貸し付けている所得です。

アパートや貸家、ガレージなどの賃貸収入から生じる所得ですね。

 

相続が発生するとこの不動産所得はどうなるのか?

働いて得る報酬や事業の所得と違って、時の経過とともに収入も経費も発生します。

不動産所有者が亡くなっても賃借人さんから引き続き家賃や地代が入ってきます。

この不動産所得を申告しなければならない場合誰が申告すればいいのかということです。

 

例で示すと以下のようになります。

説明を簡単にするために毎月の収入もその収入から差し引く経費も毎月一定額と仮定しています。

不動産オーナーであるAさんの不動産所得は年間120万円です。

毎月の収入から経費を引いた金額は10万円です。

Aさんが平成28年5月31日に亡くなられました。

Aさんの配偶者である妻と子供が2人が相続人です。

Aさんには遺言書がなかったので相続人が平成28年11月1日に分割協議して、この不動産を配偶者が相続することにしました。

この不動産は分割協議日が11月1日であっても相続開始日に配偶者が相続したものとなります。

 

平成28年分の確定申告は

1~5月分までの50万円はAさんがご存命でしたので、Aさんの所得になります。

でもAさんが亡くなっているので相続人がAさんの代わりに申告をすることになります。

この申告のことを「準確定申告」といいます。

準確定申告の申告期限はAさんが亡くなられてから4月以内となります。

 

残りの6月~12月分はどうでしょう?

相続で取得することになった配偶者の所得となるのでしょうか?

 

この不動産は相続開始から分割協議が整うまでの間は未分割の相続財産ということになります。

この未分割の相続財産から生ずる収入は、遺産とは別個のものとなります。

なので、6月~10月分は法定相続人の共有財産になりますので、その所得はそれぞれの相続分で取得することになります。

6月~10月分の50万円は配偶者が1/2の25万円、子それぞれは1/4の12.5万円となります。

そして11月~12月分の20万円は配偶者の所得となります。

 

知らずにすべて配偶者の所得として申告されていることがあるのではないでしょうか?

 

 

税理士 松井千春

2017,2,9

2017年2月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

医療費控除のここが間違いやすい!

2月に入っていよいよ確定申告の準備を始まるという方が多いのではないでしょうか?

今日は、医療費控除について間違いやすい点をいくつかご紹介しようと思います。

 

1. 親の医療費

同居等をしている親や別居でも子からの仕送りで生活をしている親にかかった医療費は、子供がその支払をすれば子供の医療費控除の対象になります。

ですが、生計が同一でない親の医療費を子供が負担しても医療費控除の対象にはできません。

医療費控除の対象は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限定されています。

 

2. 医療費の補てん金額が医療費よりも多かった場合

例 ①入院・治療費の支払額 15万円 保険会社からの補てん金 20万円

②①以外の医療費等の支払額 12万円 補てん金 0円

この場合、年間の医療費が27万円で補てん金が20万円なので差額7万円が医療費控除の対象だと思っておられる方があります。

7万円だと所得の5%(ただし最高で10万円)以下の為に医療費控除の対象にならないと思ってしまいがちですが、

医療費控除は補填の対象となる医療費毎に補てん金の差引計算を行います。

上の例では、①は補てん金の方が多いので医療費控除の対象は0円、②は補てん金等がないので12万円

この12万円が医療費控除の対象になりますよ。

 

3. 医療費を払った人と補てん金の受取人とが違う場合

例えば奥さんの入院治療費をご主人が15万円支払しました。この入院について奥様は自分が掛けている生命保険から入院の補てん金として10万円受取りました。

この場合、ご主人は15万円を医療費控除の対象にしていいのでしょうか?

答えはNOです。医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、その医療費から差引しなければならないです。

 

4. 海外で医療を受けた場合

海外旅行中等に現地で治療を受けて支払った医療費も医療費控除の対象になります。

ただし、海外赴任中等で非居住者(1年以上日本に住所を有していない)となる年分については医療費控除を申告することができません。

 

まだまだ間違いやすい事例がありますのでご注意ください。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,7

2017年2月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

家を買うときあなたは?

お客様から家や土地を購入するときにその名義についてのご相談を受けることがあります。

名義というのは家や土地等の所有権のことです。

土地のようにずーっとあるものは所有権が誰かから誰かに移るので所有権の移転登記といものをします。

 

建物は新築の場合もありますので、移転登記とは限りません。

新築したときは所有権の保存登記になります。

 

まぁどちらにしても誰のもの(所有権)かを明らかにしなきゃならないからです。

 

では、家を買うとき、その土地や建物の名義はどするのがいいのでしょうか?

 

ここで大事なのは、所有権に見合うお金を出したかどうかです。

 

あるご夫婦が3千万円で土地を購入するとします。

名義は1/2ずつにしたいとのことです。

ご主人が頭金500万円出して、残り2,500万円はご主人がローンを組みました。

頭金とローンを返済する原資はすべてご主人です。

このままで1/2ずつの共有持分で登記をすると、奥様はご主人から1/2の所有権を贈与してもらったことになります。

つまり1,500万円分の贈与ということになるので贈与税が!!

 

仮に頭金は奥様がご自身の預金から1,000万円、残りをご主人が銀行からの借入れで2,000万円の場合なら、奥様が1/3,ご主人が2/3という登記をすることになります。

 

それぞれが資金を出した金額の割合で名義を分けなければなりません。

 

では、共有名義にするメリットは?

一つには財産を所有しているという安心感のようなものもあるかもしれませんね。

 

他には、ご夫婦が共働き等でそれぞれが住宅ローンを組む場合は、ご夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

 

また、居住用の住宅を売却して利益が出た場合には、一定の要件を満たせば売却益の3,000万円までの部分は特別控除を適用できるので税金がかかりません。

これは一人につき3,000万円なので、同一の物件でご夫婦の共有たったのなら6,000万円までの売却益なら税金がかからないことになります。

 

共有持分のデメリットもあります。

売却したくなっても共有者が賛成しないと売ることができません。

お子さんのいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなればその不動産の相続権は亡くなられた方の配偶者と、亡くなられた方のご両親(ご両親が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹)になります。

共有者との関係が複雑になると維持管理自体も難しくなってしまいます。

 

相続で財産を取得する場合でもそうです。

以前勤めていた事務所で昔あったのですが、亡くなられた方にはお子さんが3人おられました。

3人のお子さんが住んでいる家の敷地(土地)は亡くなられた方の名義でした。

この亡くなられた方は遺言書にどの不動産も1/3ずつ相続させるように書いておられたんです。

仲良く等分に分けてあげたいと思われたんでしょうね。

 

でも3人とも結婚もされてましたし、配偶者もいらっしゃいます。お子さんのいない方もありました。

このまま次の相続が発生したら?

または、誰かが理由があって、自分の持分を売りたくなったときは?

 

とても複雑なことになってしまいますよね。

 

名義はよく考えて決めないといけませんね。

 

税理士 松井千春

2017,2,5

2017年2月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

音楽教室と著作権料

昨日ニュースで音楽教室での演奏にも著作権料を徴収っていうのをラジオで聞いてびっくりしました。

 

実は私の顧問先に音楽教室があるんです。

個人経営ですが、お父様の代からされてる教室で、私も何度か発表会を聴きに行かせてもらってます。

 

音楽教室での演奏(練習?)にまで著作権料が要るの?って素朴な疑問…

著作権法という法律があるんだし、ちゃんとした方が考えてのことなんでしょうけど、

実際徴収されるとなると音楽教室の経営に影響しますよね。

もちろん必要経費にはなりますが、今まで払わなくてよかったものを払わないといけないなんてね。

授業料をアップしたら生徒さん辞めてしまわはるかもしれないし。

 

なんでも大手の音楽教室から徴収して個人経営などの小さなところは徴収しないようなことが新聞記事に載っていましたが、将来どうなるのかはわからないですよね。

 

著作者の権利を護るのはもちろん大事なんですが、音を楽しむこと、音楽業界のことを考えたらこの音楽教室からも著作権料徴収ってマイナスじゃないのかなと思いました。

 

 

近々確定申告の資料をいただきに音楽教室へ伺いますので、その辺のことも聞いてみようと思ってます。

 

税理士 松井千春

2017,2,3

2017年2月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春