所得税の確定申告 

個人の所得税の確定申告シーズンですね。

分かりやすいようにと表にまとめてみました。でもやっぱり複雑です!

次回以降に、※印の分も含めてもう少し解説をしていきます。

項目 所得の説明(主なもの) 所得の計算方法や金額など
所得 事業 営業等 商店の経営、医師・弁護士などの自由職業、漁業など 総収入金額-必要経費
農業 農業 総収入金額-必要経費
不動産 貸家、貸事務所、アパート、貸ガレージなど 総収入金額-必要経費
利子 国外の銀行に預けている預金の利子など※1 収入金額
配当 株式、出資金に対する剰余金の配当、利益の配当等 収入金額-株式などを取得するための負債の利子
給与 勤務先から受ける給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額
公的年金等 老齢基礎年金、老齢厚生年金、恩給、小規模企業共済のbunkatu受け取りなど 収入金額-公的年金等控除額
その他 株主優待乗車券、生命保険会社から受け取る年金、会社への貸付金利子収入 総収入金額-必要経費
総合譲渡 短期 資産の譲渡(売却)によって生じた所得(土地建物等、株式等を除く)
譲渡した資産の所有期間が5年以下の場合
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※2
長期 資産の譲渡(売却)によって生じた所得(土地建物等、株式等を除く)
譲渡した資産の所有期間が5年超の場合
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額※2
一時 生命保険の満期金や懸賞の賞金品、法人からの贈与など 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額※3
合計 上記の所得の合計※4 赤字の通算や繰越の損失など一定の調整が必要
所得控除 雑損控除 災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損額をうけたとき
①差引損失額-総所得金額等の合計額
②差引損失額のうち雑賀関連支出の金額-5万円
いずれか多い方の金額
医療費控除 自分、自分と生計を一つにしている配偶者や親族の医療費を支払った場合 (その年中に支払った医療費-医療費の補てん金)-10万円※5
社会保険料控除 自分、自分と生計を一つにしている配偶者や親族の社会保険料(健康保険料等)を支払った場合 その年中に支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、確定拠出年金(企業型・個人型)、心身障害者扶養共済の掛金 その年中に支払った掛金の額
生命保険料控除 生命保険料又は掛金、介護・医療を保障する保険料等、個人年金保険料 支払った金額に応じて計算式に当てはめて計算した金額
地震保険料控除 地震や噴火又はこれらによる津波が原因となる火災、損壊、埋没又は流失等に備える保険料(旧長期損害保険料) 地震保険料はその年中に支払った金額の合計額(最高5万円)
旧長期損額保険料は支払った金額による計算式あり
寄附金控除 特定寄附金(国等に対する寄附(ふるさと納税含む)、公益社団、公益財団への寄附で一定のもの、政治活動に関する寄附、認定NPO法人への寄附で一定のものなど)を支出したとき その年中に支出した特定寄附金の額*の合計額-2千円
*は総所得金額の40%相当額が限度
寡婦・寡夫控除 その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現況
寡婦=①夫と死別した後再婚していない②夫と離婚した後再婚しておらず、かつ扶養親族や生計を一にする子がいる
寡夫=妻と死別又は離婚してその後再婚していない人で生計を一にする子があること(合計所得金額が500万円以下であること)
寡婦・寡夫控除は27万円
特定の寡婦は35万円
特定の寡婦とは寡婦のうち、扶養親族である子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除 その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現況において自分が勤労学生の場合で合計所得が65万円以下でかつ、その所得のうち給与所得以外の所得が10万円以下であること(給与のみの場合は収入合計が130万円以下) 27万円
障害者控除 その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現況において、自分又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合。障害者手帳等を所持されている方のほか、寝たきり等で複雑な介護よ受けている人など 障害者1人につき27万円、特別障害者があるときは1人につき40万円、
同居特別障害者は75万円
配偶者控除 その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現在において、自己と生計を一にする配偶者(その年の合計所得が38万円以下に限る) 一般=38万円
老人=48万円 その配偶者がその年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)現在で70歳以上の場合
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者の合計所得が38万円を超える場合 合計所得が380,001円~759,999円の場合、38万円~3万円の範囲での控除がある
扶養控除 その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には死亡の日)の現在において、自己と生計を一にする配偶者以外の親族(その年の合計所得が38万円以下に限る) ①一般=38万円 16歳以上の人で以下の②、③以外の人
②特定=63万円 19歳以上23歳未満
③老人=58万円 70歳以上の同居している親(自己又は配偶者の親)
48万円 70歳以上の親族で同居の親以外
基礎控除 納税者(自己) 38万円
合計 所得から差し引かれる金額

 

税理士 松井千春

2017,2,15

2017年2月15日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

相続と不動産所得2

不動産の貸付をされている方が亡くなると、その不動産を取得した方は不動産所得が発生しますね。

この不動産所得を申告することになったのなら以下に気をつけていただければと思います。

 

まず、亡くなられた方が青色申告をされていて、ご自身も青色申告にする場合。

 

賃貸不動産を相続された方がもともと青色申告の適用を受けておられたのなら別ですが、青色申告は承認申請をしなければなりません。

亡くなられた方が青色申告だったからといっても引継げないのです。

では、その承認申請書をいつまでに提出すればいいのでしょうか?

それは亡くなられた方の亡くなった日がいつかで以下のようになります。

1月1日~8月31日までの場合・・・・亡くなった日から4か月以内

9月1日~10月31日までの場合・・・・その年の12月31日まで

11月1日~12月31日までの場合・・・・その年の翌年の2月15日まで

 

この期間を過ぎて提出すると、その年は青色申告の適用を受けられません。

例えば、亡くなられた日が28年5月6日なら28年9月6日までとなります。

28年9月7日以降に申請書を提出されたのでしたら、翌年の29年分からしか青色申告は適用されないわけです。

8月31日までに亡くなられたのなら期限は4か月あるのですが、10月31日の場合だと2か月しかありません。

12月31日に亡くなられたのでしたら1ヶ月半ですよね(汗)

気をつけないといけませんね。

 

通常の場合の青色申告の承認申請書の提出期限は、

青色申告書で申告をしようとする年の3月15日までです。

ただし、年の途中(1月16日以降)で事業を開業したり、不動産の貸付を開始したのなら、その開業や貸付開始の日から2か月以内です。

 

 

次は必要経費についてです。

相続により賃貸不動産を取得したのなら、名義変更の登記(相続登記)をしますよね。

この相続登記にかかった登録免許税や司法書士の報酬等は、この不動産所得の必要経費になります。

こちらも忘れずに計上してくださいね。

 

ただし、相続に関して税理士に支払った報酬は必要経費にはなりません。

賃貸不動産に直接関係する経費とはいえませんからね。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,13

 

2017年2月13日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

所得税の納税地

給与得者(サラリーマンやOL)の場合納税地って意識していないですよね。

納税地とういうのは確定申告書の提出先にかかわりがあります。

所得税の確定申告書は、その確定申告書を提出する時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

 

その納税地は、一般の場合は住所地になります。

住所地というのは住んでいるところと考えていただいていいと思います。

 

でも外国に住んでいる方でも日本で確定申告書を提出しないといけない場合があります。

その場合の納税地は居所地になります。

居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないものとされています。例えば、アメリカに住んでいるけれど、半年程日本に滞在している場合の滞在先のホテルだったり、別荘だったりというな場所のことです。

そのほかに、単身赴任先や長期の入院先の病院なども居所といえます。

 

では、確定申告をしなければならない方が亡くなった場合はどうでしょう?

亡くなられた場合でも申告の必要があるのなら、亡くなられた方の相続人が申告書を提出することになります。

その納税地は?

それは、やはり亡くなられた方の死亡時の納税地となります。

 

この納税地には特例があります。

まず、国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。

また、国内に住所又は居所のどちらかがあり、そのほかに事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。実は私も自宅住所地ではなく事務所のある場所を納税地にしています。特に理由はありませんが(;^_^A

 

この特例を受けようとする人は本来の納税地と特例により納税地とする場所との両方の税務署に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出しなければなりません。

 

届け出ていた住所地等から引っ越したりした場合はどうなるでしょう?

その場合は「所得税・消費税の納税地の異動届出書」を異動前、異動後の納税地の税務署に提出することになります。申告書の提出先もその時点での納税地ということになりますので、申告書を提出する前に引っ越したのなら異動届出書とともに新しい住所地等の税務署に提出することになります。

 

では、サラリーマンの方が29年1月初めに引っ越しをしてから28年分の確定申告をする場合は?

やはり新しい住所地での申告になります。たとえ会社から発行された源泉徴収票の住所と現在の住所が違っていても新しい住所地で確定申告をすることになります。

 

税理士 松井千春

2017,2,11

2017年2月11日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

相続と不動産所得 

今日は不動産所得があった方の相続が起きた場合、その不動産所得は誰のものになるのかについてです。

 

不動産所得というのは、土地や家屋等を貸し付けている所得です。

アパートや貸家、ガレージなどの賃貸収入から生じる所得ですね。

 

相続が発生するとこの不動産所得はどうなるのか?

働いて得る報酬や事業の所得と違って、時の経過とともに収入も経費も発生します。

不動産所有者が亡くなっても賃借人さんから引き続き家賃や地代が入ってきます。

この不動産所得を申告しなければならない場合誰が申告すればいいのかということです。

 

例で示すと以下のようになります。

説明を簡単にするために毎月の収入もその収入から差し引く経費も毎月一定額と仮定しています。

不動産オーナーであるAさんの不動産所得は年間120万円です。

毎月の収入から経費を引いた金額は10万円です。

Aさんが平成28年5月31日に亡くなられました。

Aさんの配偶者である妻と子供が2人が相続人です。

Aさんには遺言書がなかったので相続人が平成28年11月1日に分割協議して、この不動産を配偶者が相続することにしました。

この不動産は分割協議日が11月1日であっても相続開始日に配偶者が相続したものとなります。

 

平成28年分の確定申告は

1~5月分までの50万円はAさんがご存命でしたので、Aさんの所得になります。

でもAさんが亡くなっているので相続人がAさんの代わりに申告をすることになります。

この申告のことを「準確定申告」といいます。

準確定申告の申告期限はAさんが亡くなられてから4月以内となります。

 

残りの6月~12月分はどうでしょう?

相続で取得することになった配偶者の所得となるのでしょうか?

 

この不動産は相続開始から分割協議が整うまでの間は未分割の相続財産ということになります。

この未分割の相続財産から生ずる収入は、遺産とは別個のものとなります。

なので、6月~10月分は法定相続人の共有財産になりますので、その所得はそれぞれの相続分で取得することになります。

6月~10月分の50万円は配偶者が1/2の25万円、子それぞれは1/4の12.5万円となります。

そして11月~12月分の20万円は配偶者の所得となります。

 

知らずにすべて配偶者の所得として申告されていることがあるのではないでしょうか?

 

 

税理士 松井千春

2017,2,9

2017年2月9日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

医療費控除のここが間違いやすい!

2月に入っていよいよ確定申告の準備を始まるという方が多いのではないでしょうか?

今日は、医療費控除について間違いやすい点をいくつかご紹介しようと思います。

 

1. 親の医療費

同居等をしている親や別居でも子からの仕送りで生活をしている親にかかった医療費は、子供がその支払をすれば子供の医療費控除の対象になります。

ですが、生計が同一でない親の医療費を子供が負担しても医療費控除の対象にはできません。

医療費控除の対象は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」に限定されています。

 

2. 医療費の補てん金額が医療費よりも多かった場合

例 ①入院・治療費の支払額 15万円 保険会社からの補てん金 20万円

②①以外の医療費等の支払額 12万円 補てん金 0円

この場合、年間の医療費が27万円で補てん金が20万円なので差額7万円が医療費控除の対象だと思っておられる方があります。

7万円だと所得の5%(ただし最高で10万円)以下の為に医療費控除の対象にならないと思ってしまいがちですが、

医療費控除は補填の対象となる医療費毎に補てん金の差引計算を行います。

上の例では、①は補てん金の方が多いので医療費控除の対象は0円、②は補てん金等がないので12万円

この12万円が医療費控除の対象になりますよ。

 

3. 医療費を払った人と補てん金の受取人とが違う場合

例えば奥さんの入院治療費をご主人が15万円支払しました。この入院について奥様は自分が掛けている生命保険から入院の補てん金として10万円受取りました。

この場合、ご主人は15万円を医療費控除の対象にしていいのでしょうか?

答えはNOです。医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、その医療費から差引しなければならないです。

 

4. 海外で医療を受けた場合

海外旅行中等に現地で治療を受けて支払った医療費も医療費控除の対象になります。

ただし、海外赴任中等で非居住者(1年以上日本に住所を有していない)となる年分については医療費控除を申告することができません。

 

まだまだ間違いやすい事例がありますのでご注意ください。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,7

2017年2月7日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

家を買うときあなたは?

お客様から家や土地を購入するときにその名義についてのご相談を受けることがあります。

名義というのは家や土地等の所有権のことです。

土地のようにずーっとあるものは所有権が誰かから誰かに移るので所有権の移転登記といものをします。

 

建物は新築の場合もありますので、移転登記とは限りません。

新築したときは所有権の保存登記になります。

 

まぁどちらにしても誰のもの(所有権)かを明らかにしなきゃならないからです。

 

では、家を買うとき、その土地や建物の名義はどするのがいいのでしょうか?

 

ここで大事なのは、所有権に見合うお金を出したかどうかです。

 

あるご夫婦が3千万円で土地を購入するとします。

名義は1/2ずつにしたいとのことです。

ご主人が頭金500万円出して、残り2,500万円はご主人がローンを組みました。

頭金とローンを返済する原資はすべてご主人です。

このままで1/2ずつの共有持分で登記をすると、奥様はご主人から1/2の所有権を贈与してもらったことになります。

つまり1,500万円分の贈与ということになるので贈与税が!!

 

仮に頭金は奥様がご自身の預金から1,000万円、残りをご主人が銀行からの借入れで2,000万円の場合なら、奥様が1/3,ご主人が2/3という登記をすることになります。

 

それぞれが資金を出した金額の割合で名義を分けなければなりません。

 

では、共有名義にするメリットは?

一つには財産を所有しているという安心感のようなものもあるかもしれませんね。

 

他には、ご夫婦が共働き等でそれぞれが住宅ローンを組む場合は、ご夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

 

また、居住用の住宅を売却して利益が出た場合には、一定の要件を満たせば売却益の3,000万円までの部分は特別控除を適用できるので税金がかかりません。

これは一人につき3,000万円なので、同一の物件でご夫婦の共有たったのなら6,000万円までの売却益なら税金がかからないことになります。

 

共有持分のデメリットもあります。

売却したくなっても共有者が賛成しないと売ることができません。

お子さんのいないご夫婦の場合、どちらかが亡くなればその不動産の相続権は亡くなられた方の配偶者と、亡くなられた方のご両親(ご両親が先に亡くなっている場合は兄弟姉妹)になります。

共有者との関係が複雑になると維持管理自体も難しくなってしまいます。

 

相続で財産を取得する場合でもそうです。

以前勤めていた事務所で昔あったのですが、亡くなられた方にはお子さんが3人おられました。

3人のお子さんが住んでいる家の敷地(土地)は亡くなられた方の名義でした。

この亡くなられた方は遺言書にどの不動産も1/3ずつ相続させるように書いておられたんです。

仲良く等分に分けてあげたいと思われたんでしょうね。

 

でも3人とも結婚もされてましたし、配偶者もいらっしゃいます。お子さんのいない方もありました。

このまま次の相続が発生したら?

または、誰かが理由があって、自分の持分を売りたくなったときは?

 

とても複雑なことになってしまいますよね。

 

名義はよく考えて決めないといけませんね。

 

税理士 松井千春

2017,2,5

2017年2月5日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

音楽教室と著作権料

昨日ニュースで音楽教室での演奏にも著作権料を徴収っていうのをラジオで聞いてびっくりしました。

 

実は私の顧問先に音楽教室があるんです。

個人経営ですが、お父様の代からされてる教室で、私も何度か発表会を聴きに行かせてもらってます。

 

音楽教室での演奏(練習?)にまで著作権料が要るの?って素朴な疑問…

著作権法という法律があるんだし、ちゃんとした方が考えてのことなんでしょうけど、

実際徴収されるとなると音楽教室の経営に影響しますよね。

もちろん必要経費にはなりますが、今まで払わなくてよかったものを払わないといけないなんてね。

授業料をアップしたら生徒さん辞めてしまわはるかもしれないし。

 

なんでも大手の音楽教室から徴収して個人経営などの小さなところは徴収しないようなことが新聞記事に載っていましたが、将来どうなるのかはわからないですよね。

 

著作者の権利を護るのはもちろん大事なんですが、音を楽しむこと、音楽業界のことを考えたらこの音楽教室からも著作権料徴収ってマイナスじゃないのかなと思いました。

 

 

近々確定申告の資料をいただきに音楽教室へ伺いますので、その辺のことも聞いてみようと思ってます。

 

税理士 松井千春

2017,2,3

2017年2月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

個人事業主の節税

個人事業の節税策としては『小規模企業共済』というものがあります。

今朝の日経新聞にも出ていたのですが、以外に知られていないと記事にはあります。

それは税理士に依頼していない方が多いからでしょうね。

 

最近はITのおかげで企業などにお勤めじゃなく独立してお仕事をされている方が多くなっていると思います。

フリーランスと言うことばをよく聞くようになりましたよね。

 

フリーランスの場合、会社から給料を貰うわけじゃないので『事業所得』として確定申告が必要になります。

 

安定した収入になるまでは

小規模な事業所だから

 

という理由で税理士に依頼されない方はたくさんおられます。

それは仕方ないことなのですが、そのせいで優遇税制や節税策を知らずにいるのはもったいないですね。

 

今はインターネットですぐに調べられる時代です。

国税庁のホームページなども活用しましょう(わかりにくいところも多々ありますが^^;)

 

タックスアンサー 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)を見てみてください。

たくさんの控除があります。

該当するのに、申告書に書いていないなんてことはないですか?

 

所得とは、事業所得の場合なら以下の算式になります。

事業収入(売上等) - 必要経費 - 青色特典控除※ = 事業所得

※青色申告特典控除は、青色申告の承認を受けなければなりません。記帳方法により10万円又は65万円

 

所得控除は、事業所得など各種所得の合計額から控除できるものですので、所得控除が多ければ多いほど税金が少なくなります。

 

所得控除も沢山ありますが、その中の社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は、支払った保険料、掛金の全額が控除できます。

社会保険料控除のうちの健康保険料や介護保険料はいわば掛け捨てのものですね。

国民年金や厚生年金等はいずれ受給できますが掛金額を自由に選択することはできません。

 

小規模企業共済は月額1,000円~7万円までの範囲で掛金を選択できます。年間最大で84万円です。

この部分の税金が少なくなるわけです。

所得税率が20%の方なら、住民税と併せると30%の税率となりますので、

84万円×30%=25.2万円も安くなります!

(説明を簡便にするため復興特別所得税については省いています。)

 

この小規模企業共済は個人事業主が自分で積み立てる退職金です。

毎年の積み立て部分に税金がかからなくて、

受取る時には、退職金として一時に受け取ることも、年金として分割で受け取ることも可能です。

 

自分の老後のために定期預金などの積立てをしても、その積み立て部分は税金がかかりますし、今は利回りもかなり悪いですしね(-_-;)

 

ただ、注意が必要なのが中途解約です。

事業をやめたり、子供に事業を譲ったりした場合や、15年以上積み立てていて65歳以上になったので受け取る場合は元本以上を受取れるのですが、20年未満の中途解約だと元本割れするんです。

 

最初は7万円掛けていたけど、業績が思わしくなくて止めたいとなると損をしてしまいます。

ただ、掛金は先ほども書いたように1,000円からなので、最低でも年間12,000円支払続ければ元本割れはせずにすみます。

余裕がでてきたらまた掛金を増額すればいいですよ。

 

これから小規模企業共済制度に加入されるのでしたら、29年中に支払った額が来年の確定申告で控除できます。

また、この小規模企業共済は1年分を前払することが可能です。

うっかり加入を忘れていても、年内の所定の期日までに手続きを済ませて、前納金(最高で84万円)を払い込みことができればその金額を控除できます。

 

加入手続きの窓口は、

委託団体

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 中小企業団体中央会
  • 事業協同組合
  • 青色申告会

又は金融機関の本支店になります。(平成29年1月16日現在の金融機関一覧

 

老後のための積み立てをしながら節税ができますよ。

長く掛けたほうが受取額も多くなるので起業したなら早めに加入されることをお勧めします。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,1

 

2017年2月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

強く思わなければなしえないこともある

先日の1月28日に、お友達が経営している飲食店で書初め会があったので参加してきました。

美味しいお料理をいただきつつ、ワインや日本酒を飲みつつ自由に字を書こうというものでした。

私はその後に仕事の続きがあったのでお酒がいただけなかったのが残念でした( ;∀;)

 

ちょうどこの日は旧暦の1月1日とのことで、今年の抱負を書きましょうというお話しもあったのですが、

私はあまり抱負とかを決めないタイプなのでとても悩んでしまいました(笑)

 

それで、結局書いたのはこのふたつの文字

 

文字の意味というよりも、文字のバランスが好き!

 

でも、この文字になったのには理由があります。

この企画の発案者である書道をされてる方が、こうなりたいということを書くのはとても大事なことだと言っていたので。

 

言霊とか、いろいろあると思いますが、自分がどうしたい、どうなりたいということは言葉に表さないといけないと常々思っています。

むやみやたらに言ったり、無茶な内容のものはどうかと思いますけどw

 

以前勤めていた会計事務所で税理士受験をしているパートさんが受験日が近づくにつれて

難し過ぎる、もうダメ、受かりっこない・・・

と、とてもマイナスな言葉ばかりを発してたのがとても気になって、思わず注意してしまいました。

 

「受かりっこないって思って受験したら、絶対に受からないよ。自分で自分の能力を勝手に低くしてしまったらそれ以上の能力は発揮できないから。」

 

だって彼女は普段の成績もいいし、不安になるのは受験生全員です。

そういうときに自分を褒めずにダメやと思うのは既に諦めているのと同じ。

これはあかんと思ったからついつい偉そうなことを言ってしまった。

 

実は私も受験中に何度かそんな気持ちになったことがあったから。

でも自分で限界を決めてしまうとそれ以上になることは無いということに気付いて、

自分を信じて頑張ることで結果が伴った経験があるからこそなんです。

 

スポーツでも、仕事でも、同じだと思っています。

 

結局は自分の心に勝つことができるかどうかなのかな?

 

それで「心」という文字を選びました。

 

 

お陰さまで今日2017年1月31日は私が独立開業して丸3年という日です。

明日からは4年目が始まります。

開業すると友人に伝えたときは、半数ほどの友人が「大丈夫?サラリーマンの方が安定してるしいいんと違う?」っていう反応でした(笑)

心配をしてくれる友人には感謝ですが、私はどうしても自分がしたいことがあって独立の道を選びました。

単に私がわがままなだけかもしれません。

 

夢というものでもありません。

どちらかというと義務に近いようなイメージなんですが、夢でもなんでも願うだけではなく、言葉に表して行動することで叶う。

今はそう強く実感しています。

 

それでもう一つの「夢」を書いた次第w

 

 

この3年たくさんの方々との出会いがあり、多くのことを学ぶことができました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからもいろんなことを強く思い続け発信して、たくさんの方々のお役に立てられれば光栄です。

まだまだ未熟ですが頑張って参りますので応援のほどよろしくお願いいたします。

 

税理士 松井千春

2017,1,31

 

2017年1月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

プレミアムフライデー

前回のブログにプレミアムフライデーについて書きました。

 

飲食店ならビール半額など、消費を喚起する”何か”の準備が始まっているようです。

私がいつも聴いているFMラジオでも先日の金曜日にはプレミアムフライデーを知ってもらうためのCMが何度か流れていました。

 

“何か”を始めるにあたって計画を立て数字にして検討していだきたいとブログに書いたんですが、

 

その前にその”何か”がプレミアムなものなのかが一番重要だということを忘れていました💦

 

そもそもプレミアムってどういう意味なんやろ?

 

英語が苦手な私はさっそく検索w

 

ウィキペディアさんには以下のように書いてありました。

 

 

プレミアム(premium)

おまけ – 購入者に追加で物品をつける行為。
報奨金、割増金、保険料を指す名詞。
「高級な」という意味の形容詞。


オプション取引における、オプションの取得対価。→ オプション取引


各種Webサービスにおける、有料サービスおよび提供を受ける会員のこと。有料サービスを契約することで基本無料の会員よりも多くの特典を受けることができる。

 

私は勝手に、「特別な」だと思っていました^^;

 

一つ目の説明に「高級な」があるので、これがイメージに近いかな。

 

“何か”を提供するなら「高級な」ものでないとダメなんじゃないかなぁと個人的には思います。

 

値引きで対応となると価格競争になりかねないし。

 

「高級な」は、金額だけではないですよね。

質、サービス、雰囲気etc…

お客様がそう感じることが大事だと思います。

そうした”何か”を提供できれば素敵ですね♪

 

税理士 松井千春

2017,1,29

2017年1月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春