プレミアムフライデーって何?!

私が世間に疎いのか、仕事がここのところ忙しかったからか・・・

プレミアムフライデーっていうのがあるって今朝の日経新聞で知りました^^;

 

経済産業省 【60秒解説】プレミアムフライデー

 

今年の2月24日から毎月末の金曜日を「プレミアムフライデー」というそうです。

企業や従業員に午後3時をめどに退社を促して、通常の勤務よりも短くなったその時間をそれぞれがプレミアムと感じるモノやコトを味わう。

このことで消費喚起を促すということみたいです。

 

つまりはサラリーマン、OLの消費を喚起するってことになるのかな。

 

お勤めしていると勤務時間内は自由にできないので、勤務時間が短くなってもお給料が変わらないのであればこういう取組は有効なんだと思います。

自分を高めるためのお稽古や、勉強、リフレッシュのためのレジャーや土日と併せた旅行などいろいろなことができる気がします。

 

飲食店などは、早めの来店でビール半額などのお得なメニューで呼び込むところもあるようです。

金曜日は早い時間から酔っ払いが増えるのかもしれませんね(笑)

 

モノやコトを提供する事業所さんは、こういうことに素早く対応すれば売上アップに繋がるかもしれません。

 

売上アップに繋がっても、その分の材料費や人件費等で利益に繋がらなければ意味がないので注意してください。

ビール半額などお得なメニューにされるのでしたら、どれだけの集客が見込めたら値引いた分以上の利益が得られるのか?を先に検討してくださいね。

通常の日の客単価とプレミアムフライデーの客単価予測、人数、諸経費等の金額を基に計算します。

実際にやってみて思ったよりも集客できなかったら、

 

その値引きをやめるのか?

他の手を打つのか?

 

先に考えておくからこそ素早く行動できます。

適当に値下げやキャンペーンをして、蓋をあければ大赤字なんてことにならないようにしてくださいね。

 

税理士 松井千春

2017,1,27

 

2017年1月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

貸家が流行ってる?!

今日(2017年1月25日)の日経新聞朝刊に、「貸家着工8年ぶり高水準」という見出しの記事がありました。

2016年の着工が40万戸を超える見通しになったそうです。

これは、相続税の節税を目的にしたアパート建設が全国的に広がっているためだと記事にあります。

 

節税目的を最優先にして本当にいいのでしょうか?

アパート等賃貸物件を建設すれば、土地の評価は下がります。

これは、借家人の権利部分を控除するからです。つまりは、自由に利用(売却等)できないからです。

また、現金をそのまま持っていると全額相続税の対象になりますが、土地や建物を購入すると買った価額が相続税の対象になるのではありません。

土地なら路線価や固定資産税評価額を基に評価しますし、建物も固定資産税評価額を基に評価します。

この評価の時点で購入額より下がります。

仮に1億円の土地建物を現金で購入したとして、相続税評価額が仮に7千万円だとします。ここで3割下がったわけです。

そこから借家権部分を控除するので現金1億円をもったままよりもかなり減らせます。

(実際にどのくらい下るかは物件によりますので上記はあくまでも仮定です。)

 

節税効果がありますが、

いずれはアパート経営をしたいと思っておられた方ならかまいませんが、節税のためにというのは「?」となります。

 

収益がきちんとあがるのか?

管理はきちんとできるのか?

 

などなど

長期的な目線で考えないと大変なことになります。

 

アパート経営は不労所得だからって全然働かなくていいわけではないです。

仮に管理を一括で任せたとしても、ご自身の大事な財産なので、アパートの現状を把握しなければなりません。

 

建物はどうしても古くなっていきますし、

入居者に不審な人物がいると困ったことになりかねません。

新築当初は入居率も高いかもしれませんが、その後安定した賃料収入を得られるかどうかは大家である貴方にかかってきます。

もしもアパート経営をされるなら、借りる側の気持ちになってその家なり部屋なりを見てください。

自分が住みたいと思わない物件を借りてくれる人はそう居ないと思います。

 

また、金融機関で借り入れをして建設となると、返済資金も考慮しなければなりません。

一般的な事業とちがって、失敗したからといって直ぐにやめることも難しいです。

 

相続に限らずですが、節税を中心に物事を考えるとおかしな方向に行きかねません。

事業を起こす方なら、何故その事業を起こしたいのか?

目先のことだけではなく中・長期で考え、全体を俯瞰できれば大きな失敗はないと思います。

 

税理士 松井千春

2017,1,25

 

2017年1月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

国税もクレジットカード払いができます

2017年1月4日から国税もクレジットカード払いができるようになりました。

全部の税目という訳にはいかないけれど便利に なったのではないでしょうか?

 

 

例えば税金は基本的に一括払いです。

でもクレジットカード払いだと分割払いも選択できるようです。

 

クレジットカード納付のQ&AのQ2-13には、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中から選択できると書いてあります。

今までは、どうしても一括で払えないときは税務署に行って納付の相談をして分割にしてもらわなければならなかったので手間もかかったんですよね。

 

でもいろいろなことが気になります。

通常クレジットカードで何かを買ったりサービスを受けたりすると、その物を販売したりサービスを提供したお店などがクレジットカード会社に手数料を支払います。

1万円のカードを利用すれば、利用した人の口座から1万円が引き落とされます。

お店には数パーセントの手数料が引かれて入金になります。

 

このクレジットカード納付はどうなのかな?

ちょっと疑問に思った次第です。

 

クレジットカード納付のQ&Aはこちらをクリックしてください。

 

 

税理士 松井千春

2017,1,21

2017年1月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

成功法則

久々のブログ更新です。

何故更新しなかったのか?

いろいろ理由はありますが今更書いても仕方ないので割愛します(笑)

 

タイトルの「成功法則」ですが、書籍やなんかのタイトルで良く見ますよね。

実際の企業名などが入っているとちょっとでも読みたくなりますねw

私は積極的には人の成功談は見ないほうです。

成功事例を知ることは大事だとは思いますが、いろいろ思うところがあって…

たまたま記事に目がいって、ガン見するなんてこともありますがww

 

そんな私が昨日は、近税正風会主催の研修会で『タニタの成功法則』というのを聴講してきました。

 

理由は、”タニタ”だったからw

私の顧問先にタニタと関連する会社があるんです。

何かの参考になるかな?と軽い気持ちで受講申し込みをしました。

 

講師はタニタの筆頭株主の谷田昭吾さん、タニタの現社長の弟さんだそうです。

この方は新会社を立ち上げ今はヘルスケアオンライン株式会社の代表取締役をされています。

 

タニタの社歴をご紹介いただき、その中から3つの成功法則をご紹介いただきました。

私が個人的にいいなと思ったのが、【目標を作ることから全てが始まる】の中の、

楽観力を鍛えるエクササイズでした。

 

目標設定にあたって、楽観力が必要だということで、その楽観力をどうやって鍛えるか。

 

わたしは普段ネガティブなことを先に想像してしまうタイプだけど、

いざというときには楽観的なタイプで

まぁ一言でいうと変わり者なんですが^^;

 

楽観するということは大事だと常から思っていたので、とても共感できました。

 

詳しいことが知りたい方はお会いしたときにでも私に尋ねてください。

 

久々のブログ

最後までお付き合いありがとうございました♪

 

 

2016年7月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : chiharu

新年度です!ブログ引っ越ししました!

こんにちは!

アメブロで1年ほど毎日更新していたブログをこちらに引っ越すことにしました!

なるべく飾らず、わかりやすくをモットーになんとか「税」や「経営」に関することを知っていただければと思っています。

2016年4月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : chiharu