相続について

相続とは



まずは知ってください。相続のことを。

「相続」とは人の死によって財産が移転することです。   

「被相続人」とは、亡くなられた方のことです。   

「相続人」とは、亡くなられた方の財産などを相続する権利がある人です。

「法定相続人」とは、相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいいます。

この他に相続の順位など重要な決まり事がたくさんあります。

これらは知っておいて損をすることはありません!

『わたしの場合はどうなるの?』など、なんでもお尋ねください。


なぜ争族が起こるのか?

遺産の額が多いからということではありません。

以下のような事情から争族になることがあります。

・被相続人と配偶者の間に子供が無く、被相続人の親が健在な場合
 配偶者と被相続人の親が相続人になるため、元は他人同士が財産分けの話し合いをすることになります。

・被相続人と配偶者との間に子供が無く、被相続人のご両親が既に他界している場合
 配偶者と被相続人の兄弟(場合によっては甥・姪)が財産分けの話し合いをすることになります。

・被相続人には先妻との間に子がある場合
 先妻の子と後妻・後妻との間の子が財産分けの話し合いをすることになります。

・財産のうち現預金は少なく居住用の不動産がメインである場合
 換金しなければ分けることができない。

上記以外にも争うきっかけはたくさんあります。

このためご健在なうちにご自身の相続について考えてみてください。


相続税対策

平成27年1月1日以降に発生した相続については、相続税法の基礎控除の改正により以前に比べて相続税額が発生する可能性が高くなりました。

正味の相続財産(プラスの財産からマイナスの財産を引いた残り)の額が基礎控除額を超える場合に相続税が発生します。

平成27年1月1日~ 平成26年12月31日まで
相続人 基礎控除額 相続人 基礎控除額
基礎控除  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数  基礎控除  5,000万円 + 1,000円 × 法定相続人の数
配偶者
のみ
3,600万円 配偶者
のみ
6,000万円
配偶者と
子1人
4,200万円 配偶者と
子1人
7,000万円
配偶者と子2人 4,800万円 配偶者と子2人 8,000万円
節税対策、納税資金対策など早めにご決断いただけば、ご自身もご家族も安心して暮らせるようになります。

その他

特別に財産を遺したい人がいる場合など、財産や相続についてなんでもご相談ください。

相続はとても複雑でわかりにくいのが現実です。
以下のサイトも参考になさってください。
関西相続お助け隊

どの場合も対策は早い方が良いです!