給料や賞与、報酬から徴収した所得税は事業所が預かっている状態なので、一定期日までに納税しなければなりません。
納期の特例の承認申請書を提出した方は、年の途中での申請でない限り、
1〜6月中に支払った給料・賞与、報酬分について7月10日が納付期限になります。
7〜12月中に支払った給料・賞与、報酬分については翌年1月20日が納付期限になります。
国税庁HP 納付書の記載例はこちら
納期の特例の承認申請をしていない事業所や申請できない事業所(常時雇用する従業員が10人を超えている事業所)は、毎月の給料・賞与、報酬の支払い分について翌月の10日が納付期限になります。
また、デザイン料や原稿料などの支払いに対する源泉所得税は納期の特例なかかわらず支払いした月の翌月10日が納付期限です。
納付書の様式が違うので、給料・賞与等の納付と一緒にすることはできません。
それぞれの納付期限日が金融機関の休業日の場合、翌営業日が納付期限になります。
もしも納税しなかったら、
不納付加算税という罰則的な税金や延滞税という遅れた期間に対応する利息的な税金を払わないといけなくなる可能性がありますのでご注意を。
税理士 松井千春
2017,1,19