個人事業であっても
法人であっても
源泉徴収義務について知っておいてください。
お給料もらったことある人は、自分のお給料から所得税を天引きされてたでしょう。
それが源泉徴収されるということです。
つまり支払う側は源泉徴収しなきゃなんないんです。
義務なんですよね。
お給料の支払い以外に弁護士や税理士、司法書士等の士業に対する報酬の支払いや、デザインの報酬や原稿料の支払いや、源泉徴収しなければならない報酬って色々あるんですよね。
この源泉徴収した所得税は納付期限までに納税しなければなりません。
納付期限はその給与や報酬を支払った翌月の10日です。
小規模な事業者の場合納期の特例という制度がありますが、これは後日に書くことにしますね。
お給料の支払い時にいくら徴収しなければならないのか?
そういうことも知らなければなりませんね。
もちろん税務署から源泉徴収の仕方や納付書やらが一式送られてきます。
でも結構見てみないふりされる方が多いんですよね^^;
開業したら源泉徴収も重要な仕事のうちの一つですよ。