法人に係る利子割廃止

今年の1月から預金利息等から特別徴収されていた利子割が廃止されています。

これは法人の以下の預金に適用されます。

(なので、個人事業や一般の方たちの預金は今まで通りです。)

普通預金

通知預金

納税準備預金(納税外の目的で払い戻しをした場合のみ)

定期預金(積立定期預金を含みます)

定期積金

 

税率

平成27年12月31日まで

国税15.315%+地方税5%(←これが利子割)=20.315%

平成28年1月1日以降

国税15.315%のみ

 

私の顧問先の方々は利子割の処理についてはご存知ないと思います^^;

預金に係る税金は私がすべて計算してますのでw

 

通帳に入金される利息は、上記の税金が天引きされています。

これを経理処理する場合、入金額を割り戻して受取利息の総額と支払った税金とを計算することが多いです。

定期預金の満期などで受け取る利息は計算明細があるのですが、普通預金などは明細がありませんからね。

昨年までの場合は20.315%天引きされているので79.685%で割り戻してました。

 

仮に800円の利息入金なら

800円÷79.685%=1,003円

1,003円×15.315%=153円(国税)

1,003円×5%=50円(地方税)

というように計算していたんですよ。

 

なので、今年の1月以降は84.685%で割り戻さないとね。

 

この国税も地方税も法人税額計算に関係しています。

支払ったこの税金を損金とせずに税額を計算して、

算出されたその税額から、それぞれを控除して納付する税額を求めます。

 

税理士でないとここまでのことをあんまり意識しないと思うので

ふ~~~~ん程度に読んでいただければ結構ですw

2016年4月6日 | カテゴリー : 法人 | 投稿者 : chiharu