強く思わなければなしえないこともある

先日の1月28日に、お友達が経営している飲食店で書初め会があったので参加してきました。

美味しいお料理をいただきつつ、ワインや日本酒を飲みつつ自由に字を書こうというものでした。

私はその後に仕事の続きがあったのでお酒がいただけなかったのが残念でした( ;∀;)

 

ちょうどこの日は旧暦の1月1日とのことで、今年の抱負を書きましょうというお話しもあったのですが、

私はあまり抱負とかを決めないタイプなのでとても悩んでしまいました(笑)

 

それで、結局書いたのはこのふたつの文字

 

文字の意味というよりも、文字のバランスが好き!

 

でも、この文字になったのには理由があります。

この企画の発案者である書道をされてる方が、こうなりたいということを書くのはとても大事なことだと言っていたので。

 

言霊とか、いろいろあると思いますが、自分がどうしたい、どうなりたいということは言葉に表さないといけないと常々思っています。

むやみやたらに言ったり、無茶な内容のものはどうかと思いますけどw

 

以前勤めていた会計事務所で税理士受験をしているパートさんが受験日が近づくにつれて

難し過ぎる、もうダメ、受かりっこない・・・

と、とてもマイナスな言葉ばかりを発してたのがとても気になって、思わず注意してしまいました。

 

「受かりっこないって思って受験したら、絶対に受からないよ。自分で自分の能力を勝手に低くしてしまったらそれ以上の能力は発揮できないから。」

 

だって彼女は普段の成績もいいし、不安になるのは受験生全員です。

そういうときに自分を褒めずにダメやと思うのは既に諦めているのと同じ。

これはあかんと思ったからついつい偉そうなことを言ってしまった。

 

実は私も受験中に何度かそんな気持ちになったことがあったから。

でも自分で限界を決めてしまうとそれ以上になることは無いということに気付いて、

自分を信じて頑張ることで結果が伴った経験があるからこそなんです。

 

スポーツでも、仕事でも、同じだと思っています。

 

結局は自分の心に勝つことができるかどうかなのかな?

 

それで「心」という文字を選びました。

 

 

お陰さまで今日2017年1月31日は私が独立開業して丸3年という日です。

明日からは4年目が始まります。

開業すると友人に伝えたときは、半数ほどの友人が「大丈夫?サラリーマンの方が安定してるしいいんと違う?」っていう反応でした(笑)

心配をしてくれる友人には感謝ですが、私はどうしても自分がしたいことがあって独立の道を選びました。

単に私がわがままなだけかもしれません。

 

夢というものでもありません。

どちらかというと義務に近いようなイメージなんですが、夢でもなんでも願うだけではなく、言葉に表して行動することで叶う。

今はそう強く実感しています。

 

それでもう一つの「夢」を書いた次第w

 

 

この3年たくさんの方々との出会いがあり、多くのことを学ぶことができました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからもいろんなことを強く思い続け発信して、たくさんの方々のお役に立てられれば光栄です。

まだまだ未熟ですが頑張って参りますので応援のほどよろしくお願いいたします。

 

税理士 松井千春

2017,1,31

 

2017年1月31日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

プレミアムフライデー

前回のブログにプレミアムフライデーについて書きました。

 

飲食店ならビール半額など、消費を喚起する”何か”の準備が始まっているようです。

私がいつも聴いているFMラジオでも先日の金曜日にはプレミアムフライデーを知ってもらうためのCMが何度か流れていました。

 

“何か”を始めるにあたって計画を立て数字にして検討していだきたいとブログに書いたんですが、

 

その前にその”何か”がプレミアムなものなのかが一番重要だということを忘れていました💦

 

そもそもプレミアムってどういう意味なんやろ?

 

英語が苦手な私はさっそく検索w

 

ウィキペディアさんには以下のように書いてありました。

 

 

プレミアム(premium)

おまけ – 購入者に追加で物品をつける行為。
報奨金、割増金、保険料を指す名詞。
「高級な」という意味の形容詞。


オプション取引における、オプションの取得対価。→ オプション取引


各種Webサービスにおける、有料サービスおよび提供を受ける会員のこと。有料サービスを契約することで基本無料の会員よりも多くの特典を受けることができる。

 

私は勝手に、「特別な」だと思っていました^^;

 

一つ目の説明に「高級な」があるので、これがイメージに近いかな。

 

“何か”を提供するなら「高級な」ものでないとダメなんじゃないかなぁと個人的には思います。

 

値引きで対応となると価格競争になりかねないし。

 

「高級な」は、金額だけではないですよね。

質、サービス、雰囲気etc…

お客様がそう感じることが大事だと思います。

そうした”何か”を提供できれば素敵ですね♪

 

税理士 松井千春

2017,1,29

2017年1月29日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

プレミアムフライデーって何?!

私が世間に疎いのか、仕事がここのところ忙しかったからか・・・

プレミアムフライデーっていうのがあるって今朝の日経新聞で知りました^^;

 

経済産業省 【60秒解説】プレミアムフライデー

 

今年の2月24日から毎月末の金曜日を「プレミアムフライデー」というそうです。

企業や従業員に午後3時をめどに退社を促して、通常の勤務よりも短くなったその時間をそれぞれがプレミアムと感じるモノやコトを味わう。

このことで消費喚起を促すということみたいです。

 

つまりはサラリーマン、OLの消費を喚起するってことになるのかな。

 

お勤めしていると勤務時間内は自由にできないので、勤務時間が短くなってもお給料が変わらないのであればこういう取組は有効なんだと思います。

自分を高めるためのお稽古や、勉強、リフレッシュのためのレジャーや土日と併せた旅行などいろいろなことができる気がします。

 

飲食店などは、早めの来店でビール半額などのお得なメニューで呼び込むところもあるようです。

金曜日は早い時間から酔っ払いが増えるのかもしれませんね(笑)

 

モノやコトを提供する事業所さんは、こういうことに素早く対応すれば売上アップに繋がるかもしれません。

 

売上アップに繋がっても、その分の材料費や人件費等で利益に繋がらなければ意味がないので注意してください。

ビール半額などお得なメニューにされるのでしたら、どれだけの集客が見込めたら値引いた分以上の利益が得られるのか?を先に検討してくださいね。

通常の日の客単価とプレミアムフライデーの客単価予測、人数、諸経費等の金額を基に計算します。

実際にやってみて思ったよりも集客できなかったら、

 

その値引きをやめるのか?

他の手を打つのか?

 

先に考えておくからこそ素早く行動できます。

適当に値下げやキャンペーンをして、蓋をあければ大赤字なんてことにならないようにしてくださいね。

 

税理士 松井千春

2017,1,27

 

2017年1月27日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

貸家が流行ってる?!

今日(2017年1月25日)の日経新聞朝刊に、「貸家着工8年ぶり高水準」という見出しの記事がありました。

2016年の着工が40万戸を超える見通しになったそうです。

これは、相続税の節税を目的にしたアパート建設が全国的に広がっているためだと記事にあります。

 

節税目的を最優先にして本当にいいのでしょうか?

アパート等賃貸物件を建設すれば、土地の評価は下がります。

これは、借家人の権利部分を控除するからです。つまりは、自由に利用(売却等)できないからです。

また、現金をそのまま持っていると全額相続税の対象になりますが、土地や建物を購入すると買った価額が相続税の対象になるのではありません。

土地なら路線価や固定資産税評価額を基に評価しますし、建物も固定資産税評価額を基に評価します。

この評価の時点で購入額より下がります。

仮に1億円の土地建物を現金で購入したとして、相続税評価額が仮に7千万円だとします。ここで3割下がったわけです。

そこから借家権部分を控除するので現金1億円をもったままよりもかなり減らせます。

(実際にどのくらい下るかは物件によりますので上記はあくまでも仮定です。)

 

節税効果がありますが、

いずれはアパート経営をしたいと思っておられた方ならかまいませんが、節税のためにというのは「?」となります。

 

収益がきちんとあがるのか?

管理はきちんとできるのか?

 

などなど

長期的な目線で考えないと大変なことになります。

 

アパート経営は不労所得だからって全然働かなくていいわけではないです。

仮に管理を一括で任せたとしても、ご自身の大事な財産なので、アパートの現状を把握しなければなりません。

 

建物はどうしても古くなっていきますし、

入居者に不審な人物がいると困ったことになりかねません。

新築当初は入居率も高いかもしれませんが、その後安定した賃料収入を得られるかどうかは大家である貴方にかかってきます。

もしもアパート経営をされるなら、借りる側の気持ちになってその家なり部屋なりを見てください。

自分が住みたいと思わない物件を借りてくれる人はそう居ないと思います。

 

また、金融機関で借り入れをして建設となると、返済資金も考慮しなければなりません。

一般的な事業とちがって、失敗したからといって直ぐにやめることも難しいです。

 

相続に限らずですが、節税を中心に物事を考えるとおかしな方向に行きかねません。

事業を起こす方なら、何故その事業を起こしたいのか?

目先のことだけではなく中・長期で考え、全体を俯瞰できれば大きな失敗はないと思います。

 

税理士 松井千春

2017,1,25

 

2017年1月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

帳簿等の保存

事業を始めると困るのが書類の整理です。

何が必要で何が不要なのか?

いつまで置いておかないといけないのか?

そもそも、どう分類したらいいのか?

 

お客様から相談を受けることがあります。

いわゆるファイリングというものですね。

私は事務職が長いので書類を分類して、その分類した書類をどう保存するかは慣れているつもりです。

それでも仕舞い方がわるいのか、「あれどこにやったかな?」っていうことはあります^^;

 

本業に打ち込むあまり書類の整理にまで手がまわらず、大事な書類が埋もれてしまったり、相手先からの書類に返信できていなかったりすることってあると思います。

でもそれで困ったことになる場合もありますよね。

 

サラリーマンからの起業でしたら、勤めていた会社やお店のやり方を真似てみるといいと思います。

仕事をやっていて、やりづらいことがあったのなら修正していけばいいですし。

勤めていても現場オンリーで事務的なことはわからない場合は、事務をしていた方に尋ねてみてはどうでしょう?

 

せっかく良い仕事をしても、きちんとできていないと相手に良い印象を与えません。

とくに税務に関わることと、お客さまや仕入先さまに関わる部分はきちんとしなければなりません。

 

税務に関係する現金出納帳や経費帳などの帳簿や決算関係の書類は7年保管しなければなりません。

結構な量の書類になりますので、7年も置いておくのって大変です。

税務調査などで必要になったときに失くしてしまったり、どこにしまったかわからないということになると、故意に隠したり捨てたりしたのではと勘繰られることにもなりかねません。

 

書類整理って面倒な部分が多いのですが、どこにしまうのかをルールづけて、すぐにそのルールに則って作業をすればそんなに大変ではないです。

やっぱり溜めこむのが一番ダメですね。

溜めるのはお金だけにしましょう(笑)

 

税理士 松井千春

2017,1,23

 

 

 

国税もクレジットカード払いができます

2017年1月4日から国税もクレジットカード払いができるようになりました。

全部の税目という訳にはいかないけれど便利に なったのではないでしょうか?

 

 

例えば税金は基本的に一括払いです。

でもクレジットカード払いだと分割払いも選択できるようです。

 

クレジットカード納付のQ&AのQ2-13には、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中から選択できると書いてあります。

今までは、どうしても一括で払えないときは税務署に行って納付の相談をして分割にしてもらわなければならなかったので手間もかかったんですよね。

 

でもいろいろなことが気になります。

通常クレジットカードで何かを買ったりサービスを受けたりすると、その物を販売したりサービスを提供したお店などがクレジットカード会社に手数料を支払います。

1万円のカードを利用すれば、利用した人の口座から1万円が引き落とされます。

お店には数パーセントの手数料が引かれて入金になります。

 

このクレジットカード納付はどうなのかな?

ちょっと疑問に思った次第です。

 

クレジットカード納付のQ&Aはこちらをクリックしてください。

 

 

税理士 松井千春

2017,1,21

2017年1月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

源泉徴収した税金はどうするの?

給与や賞与、報酬から源泉徴収した所得税は事業者が預かっている状態なので、一定期日までに納税しなければなりません。

 

給料・賞与、税理士等への報酬支払いは前回のブログに書きましたが、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出された方は半年毎に納税します。

適用年度の中途でない限り、

1〜6月中に支払をした給料・賞与、報酬分は7月10日が納付期限です。

7〜12月中に支払をした給料・賞与、報酬分は翌年1月20日が納付期限です。

 

納期の特例の申請をしていない事業所や申請できない事業所(従業員を常時10人を超えて雇っている事業所)は、毎月の給料・賞与、報酬支払い日の翌月10日が納付期限です。

 

国税庁HP 納付書記載の仕方

 

 

原稿料、デザイン料の報酬などは、納期の特例の適用範囲外なので、やはり報酬支払い日の翌月10日が納付期限となります。

納付書の種類も違うので注意が必要です。

国税庁HP 報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領

 

 

 

これらの納付期限日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納付期限になります。

 

もし納税しなかったら、不納付加算税という罰則的な税金や延滞税という納付が遅れた期間に対する利息的な税金を払わないといけなくなる可能性がありますのでご注意ください。

 

 

納税の方法は、納付書に給与等の支払額や税額等を記載して金融機関の窓口で支払うのが一般的です。

ですが、e-Taxを利用して納税することも可能です。

ダイレクト納付の手続き(引き落とし口座の登録)をすれば、e-Taxを経由して登録した口座から引き落とすことができます。

 

このダイレクト納付は電子署名が要らないですし、カードリーダーも必要ないですし、銀行に行かなくてもいいので便利です。

 

今年の1月4日からクレジットカードの納付ができるようになった税目がありますが、源泉所得税は告知分のみとなっています。

告知分とは税務署のほうからこの金額を納めなさいと告知されたものとなります。

 

 

税理士 松井千春

2017,1,19

 

源泉徴収義務者(給与を支払者)になったらしなければならないこと

源泉徴収義務者になったら

・給与支払事務所等の開設届出書

個人の場合は、従業員を雇うようになったら提出しましょう。青色専従者給与の届出をされた場合は省略できます。

法人の場合は、必ず源泉徴収義務者になるのですが、源泉徴収の対象となる支払があるならこの届出は必要です。

この届出を受理した税務署は、届出をした事業所に、源泉徴収についてのあらましや源泉徴収の仕方、源泉徴収した税金を支払うための納付書等を送付してくれます。

≪記載見本はこちら

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収した所得税は、その源泉徴収の対象となった支払をした月の翌月10日までに納税しなければなりません。

例えば1月25日に支払した給料、1月31日に支払した税理士報酬がある場合、それぞれに対する源泉所得税の合計を2月10日までに納税することになります。つまり毎月納付書を作成し納税しなければならないのです。

ただし、常時雇用している従業員が10人以内の小規模な事業者の事務負担を軽減するために、この「源泉所得税の納期の特例」があります。

納期の特例の承認がされましたら、通常は年2回の納付ですみます。

この申請書を提出して税務署から「却下」の連絡がなければ「みなし承認」といって認められたことになります。

なので税務署から何も連絡がなくても心配しないでくださいね。

 

例)2月に申請書提出 → 3月に支払う分から納期特例適用

1月分 → 2月10日納期限

2月分 → 3月10日納期限

3~6月分 → 7月10日納期限

7~12月分 → 翌年1月20日納期限

次の年からは以下のようになります。

1~6月分 → 7月10日納期限

7~12月分 → 翌年1月20日納期限

 

源泉徴収の仕方

給与・賞与の場合「源泉徴収税額表」を利用します。

平成29年分はこちら

・給料の場合

一般的な月給だけを説明いたしますので(一)月額表を見ます。

月額表には「甲」欄と「乙」欄があります。

甲欄は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出した人の源泉徴収額を求める場合に使います。

乙欄は『給与所得者の扶養控除等異動申告書』を提出がない人の源泉徴収税額を求める場合に使います。

税額の求め方

その人のその月の給与等の金額からその給与等から控除される社会保険料を控除した金額を、月額表の左側2列の金額に当てはめます。

該当する金額の右側に税額が一覧でありますが、この中から「甲欄」の人であればその人の扶養家族の数に応じた列の金額を控除します。

「乙欄」の人であれば右端の税額を徴収します。

≪月額表抜粋≫

 

 

・賞与の場合

賞与は税額ではなく算出率を表から探します。まず見るのも左側の列ではなく右側の列になります。

「甲欄」の人の場合、扶養人数毎に、前月の社会保険料控除後の給与等の金額が2列で記載されています。

前月の社会保険料控除後とは、賞与を支払う前月の..という意味です。

この金額が当てはまる行の一番左の列「賞与の金額に乗ずべき率」を見ます。

賞与の金額からその賞与から控除される社会保険料を控除した金額にこの率を乗じた金額が源泉徴収する金額となります。

「乙欄」の方の賞与も右端の「乙」という列の該当する金額の行の左の列の「賞与の金額に乗ずべき率」を使って算出します。

≪賞与に対する算出率表抜粋≫

 

税理士 松井千春

2017,1,17

源泉徴収義務者と源泉徴収が必要な所得

源泉徴収義務者とは

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。

この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

 

ただし個人の場合で給与や退職金の支払いがない場合※は源泉徴収を要しないこととされています。

※2人以下のお手伝いさんを雇っているだけの個人を含みます。

 

つまり

法人の場合=従業員がいなくても源泉徴収義務あり

個人の場合=従業員(専従者含む)がいる場合、源泉徴収義務あり

 

個人事業の方で、事業主一人で事業をされていた方が税理士等に報酬を支払っても源泉徴収する必要はありませんが、一人でも雇用すると税理士等の分も源泉徴収する必要がでてきます。

 

 

一般的な事業所が源泉徴収しなければならない所得の種類

① 給与所得

現金支給のものだけではなく現物支給(昼食費や家賃補助等)も対象になります。

現物給与には個別に取扱いが定められていますので注意が必要です。

 

② 退職所得

退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与やこれらの性質を有する給与をいいます。

 

③ 報酬・料金

所得税法第204条1項1~8号に該当する報酬・料金を居住者に支払う場合には、その支払いの都度一定の率で源泉徴収をしなければなりません。

一般的には以下の1~2が多いのでその分だけを説明します。

1. 原稿の報酬、挿絵の報酬、写真の報酬、作曲の報酬、レコード等の吹込みの報酬、デザインの報酬等々

この中で該当する支払が多いと思うのはデザインの報酬です。ホームページのデザインやロゴの制作などを個人の方に依頼されたりすると源泉する必要があります。

 

2. 弁護士、公認会計士、税理士、経理し、会計士補、社会保険労務士、弁理士、司法書士等々の業務に関する報酬・料金

弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士への支払がある事業所は多いと思います。

 

上記、1・2ともに規定にはもっと多種の報酬が定められていますので実際に源泉徴収する必要があるかはきちんと規定で確認しなければなりません。

マイナンバーに関する事務も大変ですよ

毎月いろいろな事務仕事がありますが、今月末は法定調書(給与や報酬関係の調書)の提出期限になっています。

 

この法定調書にマイナンバーを記載して税務署、市区町村へ提出しなければなりません。

 

前回のブログに書いた労働保険、社会保険、税務関係にはマイナンバーの記載が必要になりました。

一部適用年度がずれるものがありますが、28年分からマイナンバー制度が始まり、実際に多くの事業所がこの法定調書の期日に間に合うように準備をされていると思います。

 

この法定調書の中には会社が借りている不動産の貸主が個人の場合、その個人への賃料支払額を記載した[不動産の使用料等の支払調書]というものもあります。

 

この他にもいろいろな支払調書があって、支払を受けた方が個人ならそれぞれにマイナンバーを記載しなければならないんです。

 

これらは給与や報酬や使用料を支払った会社が行わなければならない事務です。

 

結構な事務量の上にマイナンバーの収集まで💦

 

マイナンバーもなかなかご理解いただけないので結構大変です。

 

結果、会社や事業所では対応が難しくて税理士や社会保険労務士に依頼されるところが多いです。

 

このマイナンバーの収集に翻弄されてます💦

 

「今までマイナンバーが要るなんて言われたことないのに、なんで?」と、少し怒って電話を掛けて来られる方もありました。

 

従業員がマイナンバーなんて嫌やからまだ受け取ってないと言ってるという事業主さんに、

マイナンバーについての説明や理解してもらっての収集は事業主に課せられていること、

収集できなかった理由等を記載したものを残さないといけないなどを伝えると

「役所がちゃんと本人にマイナンバーを渡してないのに、なんでそこまでしなあかんの?」と言われたり^^;

 

もちろんご理解いただいてスムーズに業務ができる場合が殆どですが、数件だけでもうまくいかないとかなりのストレスにはなります。

 

そういえば最近めっきりマイナンバーについての広報がないですよね。

今こそしっかり国民が理解できるように広報していただきたいです。

 

ちょっと今日は愚痴っぽくなってしまいましたが、

 

 

マイナンバーに限らず、こういう事務的なことの大変さも、専門の部署に配属されていない限りご存知ない従業員さんが多いと思います。

私自身、税理士事務所に勤めるまで殆ど知りませんでした^^;

社会的地位が労働者から使用者に変わるとやはり責任の増え方は半端ないですね。

 

独立しようとする方はその辺りの覚悟もしてくださいね。

アウトソーシングできるからといって、何も知らないではダメですよ。

最終的な責任はあるやはり経営者であるご自身にかかってきますから。

 

税理士 松井千春

2017,1,13