今日は人を雇うことで発生する事務についての説明です。
1. 労働保険
個人事業でも法人でも人を雇うと労災保険に加入しなければなりません。
従業員が仕事中や通勤途中でけが等をした場合に給付を受けられる保険です。
雇用保険は一定の要件に当てはまる従業員を雇うことにより加入しなければならないものです。
雇用保険は、倒産等による失業に備えての保険です。
労災保険と雇用保険を併せて労働保険と呼びます。
手続き等事務関係は雇用した際に
・保険関係成立届
・概算保険料申告
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
その後の従業員の雇用、退職の度にその手続きと、毎年労働保険の申告があります。
個人の場合の、家族従業員や法人の場合の役員は労働保険への加入はできません。(一定の場合を除く。)
2. 社会保険(健康保険(介護保険含む)、厚生年金)
法人の場合は、社会保険が強制適用になりますので、一定の要件に当てはまる従業員、役員は加入しなければなりません。
健康保険については、会社が所属する組合の国民健康保険に加入することも可能です。
個人の場合は任意加入となります。
加入時に
・社会保険新規適用届
・被保険者資格取得届等
その後、随時従業員の雇用、退職の度にその関係の手続きと、毎年『標準報酬算定基礎届』などの手続きがあります。
また、大幅な固定給料の変動があった場合にも手続きが必要です。
1,2については社会保険労務士の範疇なので詳細については触れませんが、従業員数が多くなると事務量がかなり増えてきます。
3. 源泉徴収義務
法人の場合は、従業員や役員の給料の支払いが無くても、相手が個人である税理士・弁護士等の士業や、デザイナーへの報酬支払について「源泉徴収義務」が課せられています。
個人事業の場合は、人を雇った場合に「源泉徴収義務」が課せられます。この雇うには専従者など家族従業員も含まれます。
源泉徴収義務というのは、給料や報酬等から所得税を差引して従業員や税理士等に支払い、その差引した所得税を後日税務署に納税するというものです。
給料の場合は、1年の終わりに「年末調整」を行い、従業員から預かった(天引きした)税金との差額の精算
1年間の給料支給額と年税額等を記載した『源泉徴収票』を作成し、交付
また、源泉徴収票と同じ内容のものを従業員の住所地の市区町村へ提出という事務もあります。
税務署に対しては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」というものも作成・提出の必要があります。
この法定調書には以下の調書等があります。
給与や退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受の対価の支払調書
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
これらは、支払の相手先や、支払者が法人か個人であるかによって提出範囲がことなりますが、
かなりな事務量があるといえます。
1,2,3ともに重要な事務でもあり、納税や保険料の支払については期限厳守ということもあり事業主にとっては悩ましいことだと思います。
そのため専門家に依頼されるほうが事業に専念できるといえます。
専門家に依頼される場合でも、上記のことは知っておいていただけなければスムーズに事務が行えませんのでよろしくお願いいたします。
税理士 松井千春
2017,1,11