毎月いろいろな事務仕事がありますが、今月末は法定調書(給与や報酬関係の調書)の提出期限になっています。
この法定調書にマイナンバーを記載して税務署、市区町村へ提出しなければなりません。
前回のブログに書いた労働保険、社会保険、税務関係にはマイナンバーの記載が必要になりました。
一部適用年度がずれるものがありますが、28年分からマイナンバー制度が始まり、実際に多くの事業所がこの法定調書の期日に間に合うように準備をされていると思います。
この法定調書の中には会社が借りている不動産の貸主が個人の場合、その個人への賃料支払額を記載した[不動産の使用料等の支払調書]というものもあります。
この他にもいろいろな支払調書があって、支払を受けた方が個人ならそれぞれにマイナンバーを記載しなければならないんです。
これらは給与や報酬や使用料を支払った会社が行わなければならない事務です。
結構な事務量の上にマイナンバーの収集まで💦
マイナンバーもなかなかご理解いただけないので結構大変です。
結果、会社や事業所では対応が難しくて税理士や社会保険労務士に依頼されるところが多いです。
このマイナンバーの収集に翻弄されてます💦
「今までマイナンバーが要るなんて言われたことないのに、なんで?」と、少し怒って電話を掛けて来られる方もありました。
従業員がマイナンバーなんて嫌やからまだ受け取ってないと言ってるという事業主さんに、
マイナンバーについての説明や理解してもらっての収集は事業主に課せられていること、
収集できなかった理由等を記載したものを残さないといけないなどを伝えると
「役所がちゃんと本人にマイナンバーを渡してないのに、なんでそこまでしなあかんの?」と言われたり^^;
もちろんご理解いただいてスムーズに業務ができる場合が殆どですが、数件だけでもうまくいかないとかなりのストレスにはなります。
そういえば最近めっきりマイナンバーについての広報がないですよね。
今こそしっかり国民が理解できるように広報していただきたいです。
ちょっと今日は愚痴っぽくなってしまいましたが、
マイナンバーに限らず、こういう事務的なことの大変さも、専門の部署に配属されていない限りご存知ない従業員さんが多いと思います。
私自身、税理士事務所に勤めるまで殆ど知りませんでした^^;
社会的地位が労働者から使用者に変わるとやはり責任の増え方は半端ないですね。
独立しようとする方はその辺りの覚悟もしてくださいね。
アウトソーシングできるからといって、何も知らないではダメですよ。
最終的な責任はあるやはり経営者であるご自身にかかってきますから。
税理士 松井千春
2017,1,13