給与や賞与、報酬から源泉徴収した所得税は事業者が預かっている状態なので、一定期日までに納税しなければなりません。
給料・賞与、税理士等への報酬支払いは前回のブログに書きましたが、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出された方は半年毎に納税します。
適用年度の中途でない限り、
1〜6月中に支払をした給料・賞与、報酬分は7月10日が納付期限です。
7〜12月中に支払をした給料・賞与、報酬分は翌年1月20日が納付期限です。
納期の特例の申請をしていない事業所や申請できない事業所(従業員を常時10人を超えて雇っている事業所)は、毎月の給料・賞与、報酬支払い日の翌月10日が納付期限です。
原稿料、デザイン料の報酬などは、納期の特例の適用範囲外なので、やはり報酬支払い日の翌月10日が納付期限となります。
納付書の種類も違うので注意が必要です。
国税庁HP 報酬・料金等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領
これらの納付期限日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納付期限になります。
もし納税しなかったら、不納付加算税という罰則的な税金や延滞税という納付が遅れた期間に対する利息的な税金を払わないといけなくなる可能性がありますのでご注意ください。
納税の方法は、納付書に給与等の支払額や税額等を記載して金融機関の窓口で支払うのが一般的です。
ですが、e-Taxを利用して納税することも可能です。
ダイレクト納付の手続き(引き落とし口座の登録)をすれば、e-Taxを経由して登録した口座から引き落とすことができます。
このダイレクト納付は電子署名が要らないですし、カードリーダーも必要ないですし、銀行に行かなくてもいいので便利です。
今年の1月4日からクレジットカードの納付ができるようになった税目がありますが、源泉所得税は告知分のみとなっています。
告知分とは税務署のほうからこの金額を納めなさいと告知されたものとなります。
税理士 松井千春
2017,1,19