不動産の貸付をされている方が亡くなると、その不動産を取得した方は不動産所得が発生しますね。
この不動産所得を申告することになったのなら以下に気をつけていただければと思います。
まず、亡くなられた方が青色申告をされていて、ご自身も青色申告にする場合。
賃貸不動産を相続された方がもともと青色申告の適用を受けておられたのなら別ですが、青色申告は承認申請をしなければなりません。
亡くなられた方が青色申告だったからといっても引継げないのです。
では、その承認申請書をいつまでに提出すればいいのでしょうか?
それは亡くなられた方の亡くなった日がいつかで以下のようになります。
1月1日~8月31日までの場合・・・・亡くなった日から4か月以内
9月1日~10月31日までの場合・・・・その年の12月31日まで
11月1日~12月31日までの場合・・・・その年の翌年の2月15日まで
この期間を過ぎて提出すると、その年は青色申告の適用を受けられません。
例えば、亡くなられた日が28年5月6日なら28年9月6日までとなります。
28年9月7日以降に申請書を提出されたのでしたら、翌年の29年分からしか青色申告は適用されないわけです。
8月31日までに亡くなられたのなら期限は4か月あるのですが、10月31日の場合だと2か月しかありません。
12月31日に亡くなられたのでしたら1ヶ月半ですよね(汗)
気をつけないといけませんね。
通常の場合の青色申告の承認申請書の提出期限は、
青色申告書で申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、年の途中(1月16日以降)で事業を開業したり、不動産の貸付を開始したのなら、その開業や貸付開始の日から2か月以内です。
次は必要経費についてです。
相続により賃貸不動産を取得したのなら、名義変更の登記(相続登記)をしますよね。
この相続登記にかかった登録免許税や司法書士の報酬等は、この不動産所得の必要経費になります。
こちらも忘れずに計上してくださいね。
ただし、相続に関して税理士に支払った報酬は必要経費にはなりません。
賃貸不動産に直接関係する経費とはいえませんからね。
税理士 松井千春
2017,2,13