前回までにご紹介した「総合課税」とは、その名のとおり所得を総合して課税するものです。
そして、総合された所得から所得控除を控除した金額に税率を掛けるのですが、この税率が「超過累進税率」です。
税率は5%~45%まで段階的に高くなります。
4,000万円を超えたからといって、すべての所得が45%になるわけではありません。
上図のように階層ごとの税率を適用し、4,000万円を超えた部分が45%が適用されます。
でも階層ごとに税率を掛けていくのは大変なので速算表があります。
以下、国税庁のタックスアンサーより
総合所得が大きくなると税負担が大きくなって大変なんですよね。
この総合課税とは別に「分離課税」の所得があります。
これは、租税負担の軽減や経済対策などいろいろな理由で、他の所得は分離してそれぞれに定めた税率を適用します。
分離課税についてはまた後日。。。
税理士 松井千春
2017,2,19