所得区分について(個人所得税)

昨日は仕事に没頭していてブログアップを忘れていました^^;

 

さて、個人の所得税の申告は前回まで4回にわけて書いたわけですが、

個人ひとりひとりについてを考えると、千差万別、多岐にわたりすぎて何がなんだかわからなくなります。

法律ですべての事象をカバーすることはできないですし、毎年見直される項目もあります。

 

そうはいっても申告はしなければならないですしね。

自分にあてはまるのはどれ?と探し当てないといけないのが大変だと思います。

 

その中の所得の区分もやっかいなところがあります。

所得は

1事業所得

2利子所得

3配当所得

4不動産所得

5給与所得

6譲渡所得

7一時所得

8雑所得

9山林所得

10退職所得

 

以上10種類に分類します。

自分の所得が上記のどの所得なのか?

事業所得、配当所得、譲渡所得は総合課税のもの、分離課税のものがあります。

事業といってもいいほどの不動産の賃貸業をされていても、不動産賃貸は不動産所得になります。

一時所得、雑所得というのも漠然としていて区別もつきにくいです。

ある程度は国税庁のHPや解説本などで紹介されていますが、しっくりこないというか判らないものもあるのではないでしょうか?

 

例えば、

①サラリーマンが週末だけ飲食店を経営すれば、その飲食店の所得は?

②サラリーマンが所有している物件を賃貸にだした、その賃料収入に係る所得は?

③サラリーマンが作曲をしてそれが販売等された場合の印税収入は?

④サラリーマンが執筆をしてそれが出版された場合の印税収入は?

 

事業所得や不動産所得に該当するなら、青色申告の承認を受ければ各種の特典が利用できます。

その特典とは、

青色申告特別控除(10万円、65万円)

青色専従者給与の支給

損失の繰越…など

 

雑所得に該当すると上記のような特典は利用できません。

③④については、内容や規模等にもよりますが雑所得に該当する可能性がとても高いです。

ご自身が「事業」として認識していても、税法的には「雑」と判断されることもあります。

 

悩んだときは、、、税務署・税理士にご相談ください。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,24

2017年2月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春