会社を辞めて開業をした年は

会社を年の途中で退職してその年の内に開業した場合は所得税が還付されるかもしれません。

 

所得税の仕組みは

1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から各種の所得控除を引いたものに税率を掛けて計算をします。

この計算された所得税から先に天引きされた所得税(源泉徴収税額)があればそれを差し引きして、納税額が出るか還付になるのかを算出します。

 

会社勤めだけの方は給料で毎月天引きされている所得税を年末調整で精算するので医療費控除などの控除や他の収入が無ければ確定申告は不要になります。

 

一年のうちの途中で退職した場合は毎月天引きされた所得税の精算が終わっていません。

なので年末調整が終わっていないのでしたら確定申告で精算をすることになります。

事業を始めていなくても、確定申告で精算することにより還付になることもあります。

 

その同じ年に開業された場合は、その事業の所得が多いと納税になる可能性がありますが、初年度は初期投資も多いので赤字になることもあります。

その事業の赤字は給与所得から差し引きできるのです。

これを損益通算といいます。

損益通算すると所得は小さくなるので、天引きされていた所得税が還付されることになります。

定年退職されて事業を始められた方でしたら退職金から天引きされて所得税を払ってるかもしれません。

事業の赤字が大きい場合はこの退職金の所得とも損益通算できるので、還付される所得税も多くなります。

どちらにせよ、計算してみないと還付になるのかどうかはわかりませんが。

 

税理士 松井千春

2017,1,9