ブログ
ブログ一覧
法人に係る利子割廃止
今年の1月から預金利息等から特別徴収されていた利子割が廃止されています。
これは法人の以下の預金に適用されます。
(なので、個人事業や一般の方たちの預金は今まで通りです。)
普通預金
通知預金
納税準備預金(納税外の目的で払い戻しをした場合のみ)
定期預金(積立定期預金を含みます)
定期積金
税率
平成27年12月31日まで
国税15.315%+地方税5%(←これが利子割)=20.315%
平成28年1月1日以降
国税15.315%のみ
私の顧問先の方々は利子割の処理についてはご存知ないと思います^^;
預金に係る税金は私がすべて計算してますのでw
通帳に入金される利息は、上記の税金が天引きされています。
これを経理処理する場合、入金額を割り戻して受取利息の総額と支払った税金とを計算することが多いです。
定期預金の満期などで受け取る利息は計算明細があるのですが、普通預金などは明細がありませんからね。
昨年までの場合は20.315%天引きされているので79.685%で割り戻してました。
仮に800円の利息入金なら
800円÷79.685%=1,003円
1,003円×15.315%=153円(国税)
1,003円×5%=50円(地方税)
というように計算していたんですよ。
なので、今年の1月以降は84.685%で割り戻さないとね。
この国税も地方税も法人税額計算に関係しています。
支払ったこの税金を損金とせずに税額を計算して、
算出されたその税額から、それぞれを控除して納付する税額を求めます。
税理士でないとここまでのことをあんまり意識しないと思うので
ふ~~~~ん程度に読んでいただければ結構ですw
創業補助金・第二創業補助金の募集開始
平成28年度予算の「創業・第二創業促進補助金」の募集が開始されました。
募集期間は平成28年4月1日(金)~平成28年4月28日(木)17時(必着)
対象者
創業:募集開始日(平成28年4月1日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
第二創業:個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。
補助事業期間完了日は平成28年12月31日です。
なので創業であれ、第二創業であれ平成28年4月1日~平成28年12月31日までの間に事業開始や会社設立をする予定があるのでしたらチャンスです!
ただ、締め切りが平成28年4月28日(木)17時必着なのでちょっと急がないといけないです!
電子申請だと平成28年4月29日(祝)17時までなので1日長くなりますよ。
詳しくは、こちらへ
余談ですが…
平成27年の募集期間は27年4月13日から27年5月8日でした。
平成26年の補正予算の募集期間は27年3月2日から27年3月31日でした。
一概に言えないけど、補助金のことを考えたら起業、開業は春以降でその年中がいいのかも知れないですねw
法人について
最近、合同会社を設立される方が増えているようです。
株式会社と違って、会社設立の費用が少なくて済むのも理由なのかもしれません。
一人でも設立できますし、その出資者はその出資の範囲内において有限責任を負うことになります。
会社の内部組織等を含め定款に定めますが、その定款自治の自由度も高いです。
イメージとしては、
株式会社未満、個人以上
というところでしょうか。
ですが、もちろん法人格がありますので、税法的には株式会社同様に法人税の範疇になります。
なんとなく「合同会社」にしたっていう方は居ないと思いますが、
法人税は個人の所得税よりも計算も大変ですし、税務署や法人住民税関係に提出する書類も多数あります。
会計はもちろん正規の簿記の原則に従う=複式簿記となります。
簡単に設立できても
簡単に経営ができるっていうものではないですからねw
会社を作ってから慌てなくていいように、税金のこと少し知っておいてほしいです。
新しい年度スタート
これから新しいことを始めようという方もおられると思います。
私も新しい事業をスタートされる方を税務・経営面から応援していきますよ♪
新年度です!ブログ引っ越ししました!
こんにちは!
アメブロで1年ほど毎日更新していたブログをこちらに引っ越すことにしました!
なるべく飾らず、わかりやすくをモットーになんとか「税」や「経営」に関することを知っていただければと思っています。