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個人の確定申告をほぼ終えて

所得税の申告期限は3月15日です。

今日は3月13日。あと丸2日あります。

まだまだ申告書と格闘する個人事業主さんや税理士事務所もあると思いますが、私の事務所は今朝、最終の電子送信を終えました。

 

私が最初に勤めた事務所のお客様は圧倒的に個人事業が多かったんです。

また、高所得の方が多かったため、消費税とともにその申告件数は一時期200件以上あったように思います。

そのうちの何件を自分が担当していたのかは覚えていませんが、毎日とても辛くて大変で、でも充実した毎日でした(笑)

そんな沢山の申告書を今と違って全て印刷して捺印をもらい、税務署に提出していたのでかなり早い時期から申告の準備を始め、早めに終了して確認作業に入っていました。

なので、200件以上あっても13日頃には殆どが提出を済ませていました。

そういう事務所にいたからか、今でも早く仕上げないと不安で不安で(*≧艸≦)

 

そんな個人事業の多い事務所に長く勤めていて沢山の経験を積ませていただいた私でも、未だに経験したことのないような案件が舞い込んできます。

それは所得税が故のことなんですよね。

 

例えば、所得の種類。

法人なら、単純に益金と損金で考えればいいんですが、所得税の場合はその所得を課税の対象となるものと、課税の対象にならないものに分けて、

課税の対象となるものは更にその内容によって10種類に区分しなければなりません。

 

事業所得なのか?

雑所得なのか?

事業なら青色の特典が使えるけれど、雑ならダメだし…。

 

所得区分はできても、それに対する経費なのか?

 

今年は微妙なことで悩むことが多かったです。

 

お客様に多く納税してもらう訳にはいかないしね。

適正な納税を実現しようとしても細かなことまで法律に書いてあるわけではないし、解説書を片っ端から見たり、判例等を探したり、税理士の友人の意見を聞いたりして無事申告を終えることができました。

 

やっぱり所得税はそれぞれの方の細かな事情まで関係することもあるので、早い目に資料をいただけると、それだけ時間をかけて充分に対応できます。

是非、ご協力くださいね。それがお互いの為になりますから。

 

 

明日、明後日は再度見直して間違いがないかの確認作業にあてます。

 

税理士 松井千春

2017,3,13

 

 

 

2017年3月14日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

京都での起業を考える

昨日、カフェを経営されてるお客様のお店でお抹茶茶碗を展示されてたので写真をパチリ。

 

 

この作家さんは出身は和歌山なんですが京都で古清水の伝統を守った器つくりをされています。

 

京都には京都以外の府県から伝統産業の担い手になったり、新しいお商売を始めたりといった方達がたくさんいらしてます。

 

そんな方の一人がこの器の作家さんです。

カフェを経営しているお客様は、縁があってこの作家さんを応援したいと、器を展示されてるんです。

 

お客様はこうも言っておられました。

 

京都には良いものが身近に沢山あるので、新しい作家さんが頑張ってもなかなか買ってはくれないと。

 

ほんとにそうですね。

手が出る金額かどうかもあるけれど、京都でのお商売は結構難しいです。特に伝統的なもの、着物や焼き物などは。。。

 

作家になりたい人を応援する土壌はあるけれど、作家になってからを応援する土壌がないのかな、と思いました。

京都での起業は難しいといってもいいかもしれません。

観光客向けや日々に必要な物やサービスはある程度の収益を見込めると思いますが。

 

ただ、そんな京都で目が出たらめちゃくちゃすごいことなんですよね!

 

作家を応援したい。

そんなお客様を応援したい、私なのでした。

 

私もご縁があってお客様との繋がりがあります。

独立開業されたお客様が長く仕事を続けていけるように、会計、税務面からだけではなくいろいろな角度からサポートできることは全力でやっています。

 

 

税理士  松井千春

2017,3,11

フリーになる!

しばらくブログをお休みしていました。申し訳ありません<(_ _)>

 

さて、ブログをお休みした理由に確定申告があります^^;

個人の所得税の申告で特に事業等をされている方の分は、2月16日から3月15日の期間内に行わないといけないので。

ブログ再開のきっかけは、お陰さまでご新規の方の分も含め、すべての申告の目途がたったのと、昨日の日経新聞に「ママ、フリーになる」という記事を見たからです。

 

実際私も一般の会社のOLから税理士事務所勤務を経て独立開業、いわゆるフリーになりました。

そこで、フリーになった先輩として、これからフリーになろうかという方々に知っておいていただきたいことがあります。

 

フリーになるとメリットもデメリットもあります。

その中でも以下のことは十分理解していただきたいところです。

 

1. 会計、税務の知識も必要

経理経験の有無や簿記を知っているかどうかもですが、特に税務についての知識はサラリーマン、OLの方達は『何も知らない』がとても多いです。

会社に勤めていると年末調整で完結する場合が多いです。源泉徴収票の見方も誰も教えてくれないですし、どういうように税金が計算されているのかも知らないことが殆どです。

実際私も一般の会社勤めをしているときは知りませんでした。その後税理士事務所に転職したのでいろいろと深く知ることができましたが。

フリーになるということは、自分の責任においてすべてをしなければなりません。

税についても無頓着のままではいられないです。

確定申告シーズンになると仕事そっちのけで申告書類を作成しているという話を聞きます。

つまり、その間は収入が得られないのですよね。

それってどうなんですかね?

それにまとめて処理をすると忘れていたり、大事な書類を失くしたり、どこにしまったかわからなくなったりします。

ご自身で申告することに異論はありませんが、経理処理は溜めずにこまめにすることをお勧めします!

どうしても無理なら早めに見切りをつけて専門家にお願いすべきです。

フリーとしてプロの仕事をご自身がしているのなら、任せた仕事がきちんと出来上がること、わかりますよね。

 

2. 自分の代わりは…

会社組織だと、誰かが病気や何かでその仕事に従事できないと代替してくれる仕組み作りがあると思います。

フリーになると、あなたの代わりはあるかもしれませんが、休んでいる間の収入はありません。

病気やケガをしても、それが仕事中であろうと保障はありません。

従業員の場合は労働基準法などにより雇用主にはいろいろな義務が課せられていますので、安心して働くことができました。

フリーになるとそうはいきません。自分で所得を保障してくれるような保険に入るなど準備と費用がかかります。

一度ふいにした仕事は二度と依頼が来ないかもしれませんしね。

仕事と家事、育児とのバランスなどよく考えないと疲弊してしまって仕事ができなくなることも考えられます。

健康には十分留意してくださいね。

 

ちょっと嫌な部分書きましたが、しっかり心にとめておいていただきたいです。

 

そんなデメリットともいえることがあっても、時間の自由や、やりがいなどメリットの方が上回るからフリーになるのだと思います。

私の仕事はそんな方々を応援することです。

 

税理士 松井千春

2017,3,9

 

確定申告のストレスから解消されませんか?

この時期は精神的にも肉体的にもとても辛いです。

私の場合それは、確定申告ではなく寒さと花粉症です(;^_^A

 

もともと寒がりでウインタースポーツをしない人なので、確定申告で忙しくて遊べなくても平気です。

この仕事はとても大好きで、いろいろな業種の方のお手伝いができるので楽しいです。

もちろん、期限のある仕事なので日々大変ですけれど。。。

花粉症と肩こりがなければもっと頑張れるのにと思ったりします(笑)

 

 

今日もお客様から「お願いしてよかった」と仰っていただき、疲れも吹き飛びました。

 

お客様方か悩んでおられることが私たちには単純なことだったりします。

もちろん、税のプロなんですからあたり前ですが。

 

税理士に依頼すると費用がかかるから

 

こういう理由で足踏みされる方もおられますよね。

国税庁のHPでほとんどの申告ができますのでご自身でされることに反対はいたしません。

けれど内容をよく理解しないまま、不安に思いながら、ストレスに思いながら申告の準備や手続きをされているのでしたら、その悩んでいる時間等をご自身の時給に換算してみてください。

 

1日は24時間しかないのに、そんな貴重な時間をストレスに費やすなんてもったいないです。

営業や新メニューの開発やもっと有意義なことに使っていただきたいなと思います。

 

確定申告は税金の計算のためではありますが、ご自身の事業のことを数字で確認できるよい機会です。

何もかも税理士事務所に丸投げで、利益の構成や年税額等についてよくわからないという声もときどきお聞きします。

一年の振り返りの機会にもなりますので、決算書の内容はよくみていただいて、今年以降をどう経営していくのか是非ご検討をしていただきたいです。

 

ご自身で計算された場合でも、税理士等にご依頼いただいている方も是非!

 

 

税理士 松井千春

2017,2,25

 

2017年2月25日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春

所得区分について(個人所得税)

昨日は仕事に没頭していてブログアップを忘れていました^^;

 

さて、個人の所得税の申告は前回まで4回にわけて書いたわけですが、

個人ひとりひとりについてを考えると、千差万別、多岐にわたりすぎて何がなんだかわからなくなります。

法律ですべての事象をカバーすることはできないですし、毎年見直される項目もあります。

 

そうはいっても申告はしなければならないですしね。

自分にあてはまるのはどれ?と探し当てないといけないのが大変だと思います。

 

その中の所得の区分もやっかいなところがあります。

所得は

1事業所得

2利子所得

3配当所得

4不動産所得

5給与所得

6譲渡所得

7一時所得

8雑所得

9山林所得

10退職所得

 

以上10種類に分類します。

自分の所得が上記のどの所得なのか?

事業所得、配当所得、譲渡所得は総合課税のもの、分離課税のものがあります。

事業といってもいいほどの不動産の賃貸業をされていても、不動産賃貸は不動産所得になります。

一時所得、雑所得というのも漠然としていて区別もつきにくいです。

ある程度は国税庁のHPや解説本などで紹介されていますが、しっくりこないというか判らないものもあるのではないでしょうか?

 

例えば、

①サラリーマンが週末だけ飲食店を経営すれば、その飲食店の所得は?

②サラリーマンが所有している物件を賃貸にだした、その賃料収入に係る所得は?

③サラリーマンが作曲をしてそれが販売等された場合の印税収入は?

④サラリーマンが執筆をしてそれが出版された場合の印税収入は?

 

事業所得や不動産所得に該当するなら、青色申告の承認を受ければ各種の特典が利用できます。

その特典とは、

青色申告特別控除(10万円、65万円)

青色専従者給与の支給

損失の繰越…など

 

雑所得に該当すると上記のような特典は利用できません。

③④については、内容や規模等にもよりますが雑所得に該当する可能性がとても高いです。

ご自身が「事業」として認識していても、税法的には「雑」と判断されることもあります。

 

悩んだときは、、、税務署・税理士にご相談ください。

 

 

税理士 松井千春

2017,2,24

2017年2月24日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : 松井千春